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訪問販売や電話勧誘業者等が行政処分を与えられる場合とは?

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスを行う業者のうち、その勧誘や取引の態様が悪質な業者については、監督官庁である消費者庁や都道府県から業務停止などの行政指導が行われることがありますし、その事案によっては懲役刑や罰金刑などの刑事罰が科される場合も有ります。

この行政処分や告発は、その悪質業者の行為によって損害を受けた被害者が多数に上り社会問題化したような場合に行われるのが一般的ですが、それ以外にも一般市民から直接監督官庁に「〇〇という業者に対して行政処分を出してください!」と申出を行うことも可能です。

特定商取引法第60条では、一般市民から監督官庁に対して、特定の悪質業者を名指しして、その業者に行政処分を与えるよう申出を行う制度が設けられていますから、悪質な勧誘や契約を行っている業者を発見した場合には、誰でも(直接の被害者でなくても)その業者に対して行政処分を出してもらうよう、監督官庁に申出を行うことができるのです。

そこで今回は、訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスを行う業者のうち、どのような法律違反行為があればその業者に対して行政処分を求めることができるのか、という点について解説していくことにいたしましょう。

※なお、違法行為を行う悪質業者に具体的に行政処分を与える場合の手順や方法などについてはこちらのページを参考にしてください。

▶ 悪質な訪問販売・電話勧誘等の業者に行政処分を与える方法

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  1. 特定商取引法第60条に基づく申出制度とは?
  2. 業者の行為が違法と判断される場合とは?
    1. ① 業者が勧誘に先立って「業者の名称」「勧誘する目的であること」「勧誘する商品・役務・権利の種類」3つの事項を告知しない場合
    2. ② 「勧誘を締結しない旨の意思表示」をしたのに業者が勧誘を継続した場合
    3. ③ 業者が契約書(又は申込書)を交付しない場合、または交付してもその記載内容に不備がある場合
    4. ④ 業者の説明に不実告知や事実不告知がある場合
    5. ⑤ 業者が勧誘の際に「威迫」した場合
    6. ⑥ 業者が「債務の履行を拒否した場合」または、業者が「債務の履行を不当に遅延させた場合」
    7. ⑦ 訪問販売業者が過量販売を行った場合
    8. ⑧ 業者が「迷惑を覚えさせる仕方」で契約を結ばせたり、契約の解除を妨げた場合
    9. ⑨ 老人その他の者の判断力の不足に乗じ契約を締結させた場合
    10. ⑩ 顧客の知識・経験・財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行った場合
    11. ⑪ 契約書に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること
    12. ⑫ キャッチセールス業者が勧誘のため「道路その他の公共の場所」において「立ちふさがった」り「付きまとった」場合
    13. ⑬ 消耗品等の商品の解除を妨げるため「商品を使用させた場合」又は「その全部若しくは一部を消費させた場合」

特定商取引法第60条に基づく申出制度とは?

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスなど、特定商取引法で規制される手法で商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除などのサービス)、権利の販売(エステやゴルフクラブの利用権など)を勧誘する業者が違法な行為を行った場合において、購入者等が経済的な損害を受けるおそれがある場合には、誰でも「主務大臣」に対してその法律に違法する行為を行っている業者について適正な措置をとるよう申出(申告・告発)することができます(特定商取引法第60条第1項)。

【特定商取引法第60条第1項】

何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

この申出を受けた主務大臣は、その申し出の対象となる業者について調査を行い、不正な点がある場合には必ず行政処分等(営業停止など)の必要な措置をとらなければなりませんので、この申出制度を利用して悪質業者に行政処分を与えるとともに、悪質な業者に社会的制裁を与えたり、悪質な業者を社会の経済活動から締め出すことが可能となります(特定商取引法第60条第2項)。

【特定商取引法第60条第2項】

主務大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

業者の行為が違法と判断される場合とは?

前述したように、特定商取引法第60条では、訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスを行っている業者について「取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがある」と認められる場合には、主務大臣に対して、その業者について行政処分を与えるよう申出ることができます。

この点、その業者にどのような行為があれば「取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがある」と認められるのか、という点が問題となりますが、行政処分の対象となる行為については訪問販売については特定商取引法第7条に、電話勧誘販売については特定商取引法第22条に規定されていますので、以後順にどのような行為が行政処分の対象となるのか確認していくことにしましょう。

 

① 業者が勧誘に先立って「業者の名称」「勧誘する目的であること」「勧誘する商品・役務・権利の種類」3つの事項を告知しない場合

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスにより、商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除など)、権利(エステやゴルフクラブの利用権など)の勧誘を行う業者は、その勧誘に先立って、「業者の名称」「勧誘する目的であること」「勧誘する商品・役務・権利の種類」3つの事項を勧誘をしようとする消費者に対して告知しなければなりません(訪問販売等の場合→特定商取引法第3条、電話勧誘販売の場合→特定商取引法第16条)。

そのため、この3つの事項について、勧誘に先立って告知していない場合には、その訪問販売や電話勧誘販売で勧誘を行う業者は、法令違反となり行政処分の対象となります。

なお、この「勧誘に先立って」の意味や、告知しなければならない「業者の名称」「勧誘する目的であること」「勧誘する商品・役務・権利の種類」の3つの事項の解釈の基準や具体例などはこちらのページで解説しています。

勧誘前に業者名・勧誘する事・商品の種類を告げない業者は違法?

 

② 「勧誘を締結しない旨の意思表示」をしたのに業者が勧誘を継続した場合

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスにより、商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除など)、権利(エステやゴルフクラブの利用権など)の勧誘を行う業者は、勧誘を受けた消費者から「勧誘を締結しない旨の意思表示」があった場合には、それ以後に勧誘を継続することが禁止されています(訪問販売等の場合→特定商取引法第3条の2第2項、電話勧誘販売の場合→特定商取引法第17条)。

そのため、勧誘を受けた際に「契約するつもりはありません」などと告知したにもかかわらず、なお業者が勧誘を続けるような場合には、その業者は法律違反となり行政処分の対象となります。

なお勧誘を拒否したにもかかわらず勧誘を継続する業者が勧誘を継続する場合の違法性の判断基準などについてはこちらのページを参考にしてください。

▶ 以後の勧誘が禁止される「契約を締結しない旨の意思表示」とは?

 

③ 業者が契約書(又は申込書)を交付しない場合、または交付してもその記載内容に不備がある場合

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスにより、商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除など)、権利(エステやゴルフクラブの利用権など)の勧誘を行う業者は、勧誘を行った顧客から契約の申込みを受け又は契約をしたときは、契約に関する書類(契約書又は申込書)を、その顧客に交付しなければなりません(訪問販売等の場合→特定商取引法第4条及び5条、電話勧誘販売の場合→特定商取引法第18条及び19条)。

そのため、業者が勧誘を行ったにもかかわらず、その契約に関する契約書や申込書を交付しなかった場合には、その業者は法律違反となり行政処分の対象となります。

また、この交付が義務付けられている書面は法定の記載事項がすべて記載されているものでなければなりませんから、仮に業者がこの書面を交付していたとしても、その書面の記載内容に不備がある場合には「交付」したことにならず、法律違反となり行政処分の対象となります。

なお、訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスにより、商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除など)、権利(エステやゴルフクラブの利用権など)の勧誘を行う業者が交付しなければならない書面の内容等についての詳細はこちらのページを参考にしてください。

▶ 訪問販売の契約書に必ず記載されていなければならない事項とは?

 

④ 業者の説明に不実告知や事実不告知がある場合

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスにより、商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除など)、権利(エステやゴルフクラブの利用権など)の勧誘を行う業者は、その勧誘に際して「不実告知」や「事実不告知」に該当するような説明をことが禁じられています(訪問販売等の場合→特定商取引法第6条第1項及び第2項、電話勧誘販売の場合→特定商取引法第21条第1項及び第2項)。

”不実告知”とは「重要事項について事実こことなる説明をすること」をいい、”事実不告知”とは「重要事項について意図的に不都合な事実を告げないこと」といいます。

そのため、業者が勧誘する際に、このような「不実告知」や「事実不告知」を伴う説明をしている場合には、その業者は法律違反となり行政処分の対象となります。

なお、どのような言動が「不実告知」や「事実不告知」に該当するかといった点についてはこちらのページを参考にしてください。

▶ 訪問販売等でクーリングオフできない場合に契約を取消す方法

 

⑤ 業者が勧誘の際に「威迫」した場合

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスにより、商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除など)、権利(エステやゴルフクラブの利用権など)の勧誘を行う業者は、その勧誘に際して「威迫」して顧客を困惑させることが禁じられています(訪問販売等の場合→特定商取引法第6条第3項、電話勧誘販売の場合→特定商取引法第21条第3項)。

そのため、業者が勧誘する際に、威迫を伴った言動を用いて顧客を困惑させた場合には、その業者は法律違反となり行政処分の対象となります。

なお、この「威迫」とは、脅迫罪などでいう「脅迫」よりも一般的に広い概念を指し、「相手方に不安の念を抱かせる行為」であれば足り、「相手方に恐怖心を生じさせるまで」のものである必要はありません。

この具体的にどのよう言動が「威迫」に該当するかという点についてはこちらのページで解説していますので参考にしてください。

▶ 訪問販売等や電話勧誘で禁止される「威迫」の具体例

 

⑥ 業者が「債務の履行を拒否した場合」または、業者が「債務の履行を不当に遅延させた場合」

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスにより、商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除など)、権利(エステやゴルフクラブの利用権など)の勧誘を行う業者が、「債務の履行を拒否すること」および「債務の履行を不当に遅延させること」は法律で禁止されています(訪問販売等の場合→特定商取引法第7条第1号、電話勧誘販売の場合→特定商取引法第22条第1号)。

「業者が債務を履行を拒否する場合」とは、顧客が商品の発送や工事の開始などを請求しているにもかかわらず、その請求を拒否することなどをいいます。なお、この場合、明示的に「拒否」する場合だけでなく「顧客の請求を無視する場合」など黙示的に履行しない場合も「債務の履行を拒否する」に該当します。

一方、「業者が債務の履行を不当に遅延させる場合」とは、正当な理由がないのに商品の発送を先延ばしにしたり、正当な理由がないのに工事に取り掛からなかったり、工事の一部分を中止しているような場合を言います。

また、これらは消費者がクーリングオフや契約の取消をした場合に、業者が原状回復義務を怠っているような場合にもあてはまりますから、たとえば消費者がクーリングオフによって契約を解除したにもかかわらず、業者が受け取った代金の返還に応じなかったり、一部の金額しか返金に応じないような場合にも、この「業者が債務の履行をしない場合」または「業者が債務の履行を不当に遅延させる場合」に該当します。

そのため、このように業者が、「債務の履行を拒否すること」および「債務の履行を不当に遅延させること」があった場合には、その業者は法律違反となり行政処分の対象となります。

 

⑦ 訪問販売業者が過量販売を行った場合

「過量販売」とは正当な理由がないのに日常生活で通常必要とされる分量を著しく超える分量の商品や権利、役務を販売する態様の取引をいいます。

訪問販売の態様による勧誘では、この「過量販売」が法律で明確に禁止されていますので(特定商取引法第7条3号、特定商取引法施行規則第6条の3)、正当な理由がないのに過量販売を行った業者は、法律違反となり行政処分の対象となります。

なお、過量販売を行った業者に対する行政処分の申出方法についてはこちらのページを参考にしてください。

▶ 過量販売・次々商法を行った業者に行政処分を与える方法

 

⑧ 業者が「迷惑を覚えさせる仕方」で契約を結ばせたり、契約の解除を妨げた場合

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスにより、商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除など)、権利(エステやゴルフクラブの利用権など)の勧誘を行う業者が、「迷惑を覚えさせる仕方」で契約を迫ったり、契約の解除(クーリングオフなど)を妨げることは法律で禁止されています(訪問販売等の場合→特定商取引法施行規則第7条、電話勧誘販売の場合→特定商取引法施行規則第23条)

そのため、業者が「迷惑を覚えさせるような仕方」で勧誘を行っている場合には、その業者は法律違反となり行政処分の対象となります。

なお、具体的にどのような言動が「迷惑を覚えさせる仕方」に該当するかという点については、こちらのページを参考にしてください。

▶ 訪問販売等の業者の「迷惑を覚えさせる仕方」での勧誘の具体例

 

⑨ 老人その他の者の判断力の不足に乗じ契約を締結させた場合

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスにより、商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除など)、権利(エステやゴルフクラブの利用権など)の勧誘を行う業者が、老人やその他の者の判断力の不足に乗じて契約を締結させることは法律で禁止されています(訪問販売等の場合→特定商取引法施行規則第7条2号、電話勧誘販売の場合→特定商取引法施行規則第23条2号)。

そのため、高齢者や知的障碍者などの判断力の不足に乗じて契約を結ばされた場合には、その業者は法令違反として行政処分の対象になると考えられます。

なお、具体的にどのような場合に「老人その他の者の判断力の不足に乗じて契約させられた」と判断できるのか、といった点についてはこちらのページで解説していますので参考にしてください。

▶ 訪問販売等で禁止される「老人等の判断力不足に乗じて」の具体例

 

⑩ 顧客の知識・経験・財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行った場合

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスにより、商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除など)、権利(エステやゴルフクラブの利用権など)の勧誘を行う業者が、顧客の知識や経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うことは法律で禁止されています(訪問販売等の場合→特定商取引法施行規則第7条3号、電話勧誘販売の場合→特定商取引法施行規則第23条3号)。

そのため、業者から知識や経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を受けた場合には、そのような勧誘を行った業者は法令違反として行政処分の対象になると考えられます。

なお、具体的にどのような業者の勧誘が「顧客の知識や経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘」と判断できるのか、といった点についてはこちらのページで解説していますので参考にしてください。

▶ 顧客の知識・経験・財産の状況から不適当となる勧誘の具体例

 

⑪ 契約書に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスにより、商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除など)、権利(エステやゴルフクラブの利用権など)の勧誘を行う業者が、契約に関する書類の「年齢」「職業」「その他の事項」の欄に虚偽の記載をさせることは法律で禁止されています(訪問販売等の場合→特定商取引法施行規則第7条4号、電話勧誘販売の場合→特定商取引法施行規則第23条4号)。

そのため、訪問販売やキャッチセールス、アポイントメントセールスで契約をさせる場合や、電話による勧誘のあとに契約書にサインさせる際に、「年齢」「職業」「その他の事項」の欄に真実(事実)とは異なる記載をするよう業者が勧めた様な場合には、その業者は法律違反として行政処分の対象となります。

なお、具体的にどのような内容について虚偽の記載をさせた場合にその業者が法律違反となるかといった点についてはこちらのページを参考にしてください。

▶ 業者が契約書の年齢・職業等の欄に嘘を記載させるのは違法

 

⑫ キャッチセールス業者が勧誘のため「道路その他の公共の場所」において「立ちふさがった」り「付きまとった」場合

キャッチセールスにより、商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除など)、権利(エステやゴルフクラブの利用権など)の勧誘を行う業者が、勧誘のために「道路その他の公共の場所」において「顧客の進路に立ちふさがること」や「顧客につきまとうこと」は法律で禁止されています(特定商取引法施行規則第7条6号)。

そのため、街中でキャッチセールスの販売員に声を掛けられた際、その販売員が自分の前に立ちふさがったり、付きまとわれたりされた場合には、その業者は法律違反となり行政処分の対象となります。

 

なお、「付きまとい」や「立ち塞がり」を行ったキャッチセールス業者に行政処分を与え場合の具体的な方法等についてはこちらのページを参考にしてください。

▶ 付きまとったり立ち塞がるキャッチ業者に行政処分を与える方法

 

⑬ 消耗品等の商品の解除を妨げるため「商品を使用させた場合」又は「その全部若しくは一部を消費させた場合」

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスにより商品を販売する業者が、消耗品など使用すれば価値がなくなったり、著しくその価値が現存してしまうような商品を販売している場合において、その消耗品を使用(又は開封)させ、又はその全部もしくは一部を使用させることは法律で禁止されています(訪問販売等の場合→特定商取引法施行規則第7条7号、電話勧誘販売の場合→特定商取引法施行規則第23条5号)。

これは、消耗品など使用すれば価値がなくなったり、著しくその価値が現存してしまうような商品については、その消耗品を使用(開封)又は一部を消費してしまった場合には、8日以内であっても契約を解除することができないのが原則的な取り扱いとなっているため(特定商取引法第26条第4項1号)、業者の指示に従って使用や消費させられてしまうと、8日以内にクーリングオフ(契約の解除)出来るという大切な権利が不当に失われてしまう結果となるからです。

なお、消耗品のクーリングオフの問題についてはこちらのページを参考にしてください。

▶ 健康食品や化粧品などの消耗品はクーリングオフできない?

そのため、訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスで消耗品に該当するような商品を購入した場合に、業者から使用(開封)させられたり、商品の全部または一部を消費させられてしまった場合には、その業者は法律違反となり行政処分の対象となります。

なお、このような業者から消耗品を開封させられたり使用させられたりした場合に、その業者に対して行政処分を与えたい場合には監督官庁に違法行為の事実を記載した申出書を提出する必要がありますが、その倍の申出書の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

▶ 消耗品のクーリングオフ妨害行為に関する申出書の記載例