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高額な違約金や解約料の請求を拒否する旨の通知書

このページでは、高額や違約金や契約解除料(解約料)を請求された場合に、消費者契約法第9条違反を理由としてその請求を拒否する場合の通知書の記載例(ひな型、書式)を公開しています。

※なお、高額な違約金や契約解除料(解約料)を請求された場合の具体的な対処法などについては『高額な違約金や解除料を請求された場合に注意すべきこと』のページで解説していますので参考にしてください。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトに打ち込んで自由にご利用ください。

ただし、コピペ(コピーアンドペースト)しても構いませんが著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この記載例(雛型)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものであり、仮にこの記載例を使用したことにより損害が発生した場合であっても当サイトの管理人は一切責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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高額な違約金や契約解除料(解約料)を請求された場合に、その請求を拒否する場合の通知書の記載例

(1)通常の通知書 Ver.


通知書

平成○年〇月○日

株式会社ボッタクリPCサービス 御中

住所 大阪市北区〇〇1丁目 〇-〇

氏名 玉佐怜ルナ      ㊞ 

違約金または契約解除料(解約料)について

 私は、平成○年〇月○日、貴社に対し、下記商品に係る契約(以下「本件契約」という)の解除(解約)を申し入れましたが、貴社から解約に伴う契約解除料(違約金)として金20万円の支払いを求められております。
 しかしながら、消費者契約法の第9条によれば、消費者契約における契約の解除に伴う損害賠償額を予定もしくは定める条項は、その金額が契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるものについてはその超える部分について無効になるものと考えられられるところ、本件契約と同種の契約の解除に伴って事業者に発生する平均的な損害額は金2万円を超えない金額の範囲内に収まるものと解されますから、貴社の請求している契約解除料(違約金)金20万円のうち、平均的な損害額である金2万円を超える金18万円の部分については法律上の根拠のない無効なものと考えられます。
 よって、本件契約の解約に伴って私が支払う必要のある解約料は金2万円を超えないものと思われますので、貴社の請求している契約解除料(違約金)のうち金18万円については支払いを拒否いたします。

1.商 品 名:パソコン設定サポート契約ファミリープラン24か月版
2.商品の価格:月額金16,200円(含む消費税)
3.契約解除料:契約後6か月以内の解約については金20万円
4.契 約 日:20〇〇年〇月○日

以上


(2)内容証明 Ver.


通知書

平成○年〇月○日

 貴社は、私に対し、下記商品に係る契約(以下「本件契約」という)の解除(解約)に伴う契約解除料(違約金)として金20万円の支払いを求めておりますが、消費者契約法第9条によれば、消費者契約における契約の解除に伴う損害賠償額を予定もしくは定める条項は、その金額が契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるものについてはその超える部分について無効になるものと解されます。
 この点、本件契約と同種の契約の解除に伴って事業者に発生する平均的な損害額は金2万円を超えないと解されますから、貴社の請求している契約解除料(違約金)のうち、平均的な損害額である金2万円を超える金18万円の部分については法律上の根拠がありません。
 よって、本件契約の解約に伴う契約解除料(違約金)として貴社の請求している金20万円のうち金18万円については支払いを拒否いたします。

1.商 品 名:パソコン設定サポート契約ファミリープラン24か月版
2.商品の価格:月額金16,200円(含む消費税)
3.契約解除料:契約後6か月以内の解約については金20万円
4.契 約 日: 平成○年〇月○日

以上

【被通知人】

東京都江東区〇〇1丁目〇‐〇 〇〇ビル〇F

株式会社ボッタクリPCサービス

代表取締役 没太栗夫

【通知人】

大阪市淀川区〇〇1丁目 〇-〇

玉佐怜ルナ      ㊞


通知書作成の要領

契約の解除(解約)や取消に伴って契約解除料(違約金)を支払う契約をしている場合において、その契約を解除(解約)する場合には、業者に対して契約解除料(違約金)を支払う義務がありますが、その金額がその契約と同種の契約の解除に伴って事業者に発生する「平均的な損害の額」を超える場合には、その超える部分については「無効」と判断されます。

【消費者契約法第9条】

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
 1号 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
 2号(省略)

そのため、業者から契約解除料(違約金)として高額な違約金等を請求された場合には、その請求された金額のうちその事業者に通常生ずべき「平均的な損害の額」を超える部分の金額について支払いを拒否することが法律上認められることになります。

なお、この消費者契約法第9条にいう「事業者に生ずべき平均的な損害の額」が具体的にいくらになるかなど詳細については『高額な違約金や解除料を請求された場合に注意すべきこと』のページで解説していますので参考にしてください。