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仕事紹介の条件として購入させられた商品の契約を解除する方法

求人広告に応募した際に「この仕事をしたいならこの商品を購入することが前提となります」などと言われて高額な商品を購入させられたにもかかわらず、当初想定していた給料を受け取ることができなかったり、仕事を紹介するはずの業者が行方をくらましてしまい商品のローンだけが残ってしまうといった被害事例があります。

このような商品の販売方法は一般に「求人広告商法」や「内職商法(在宅ワーク商法)」と呼ばれますが、「仕事がほしい!」という切迫した事情で求人活動をしている弱い立場の人に対しその弱みに付け込んで高額な商品を売り付けるという極めて悪質性の高い取引形態といえます。

そのため、このような取引態様は特定商取引法という法律で「業務提供誘引販売取引」として規制の対象となっており、一定の場合にはその商品の購入や登録を解除して商品の代金や登録料の返還を求めることが可能です(特定商取引法第51条~)。

※なお、具体的にどのような態様が特定商取引法で規制される「業務提供誘因販売取引」に該当するかという点についてはこちらのページを参考にしてください。

▶ モニター商法・内職商法など業務提供誘因販売取引の要件と具体例

しかし、多くの人はそのような法律による規制など知りませんので、悪質業者に言われるまま高額な商品を購入してしまい、その契約を解除できることを知らないまま泣き寝入りしてしまうのが通常なのではないかと思います。

そこで今回は、このような「求人広告商法」や「内職商法(在宅ワーク商法)」といった悪質商法(業務提供誘引販売取引)に巻き込まれて高額な商品を購入させられた場合に具体的にどのような対応を取れば良いか、という点について考えてみることにいたしましょう。

※なお、契約に際して「契約をする場合は登録料が必要」などと言われて高額な登録料(その他保証料や手数料など)を支払ったような場合についてはこちらのページを参考にしてください。

▶ 求人・内職に応募して登録料を取られた場合に契約を解除する方法

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「業務提供誘引販売取引契約」によって購入した商品の契約は解除(クーリングオフ)できる

前述したように、「この仕事をしたいならこの商品を購入することが前提となります」などと告知して商品を売りつけたりする商法は一般に「内職商法(在宅ワーク商法)」や「求人広告商法」などと呼ばれ、法律的には「業務提供誘因販売取引」として規制の対象とされています(特定商取引法第51条~)。

なぜなら、このような場合「求人の募集」という誘いに応じて応募した消費者としては、まさか商品を購入しなければならないとは予想していなかったと考えられますし、ましてや「仕事がほしい」という弱みに付け込まれて商品の購入を迫られることなりますから、冷静な判断能力を欠いた状態で契約をせざるを得ず、そのような消費者を保護する必要があるからです。

そのため法律では、仮にそのような業者から「仕事に必要」などと言われて商品を購入した場合であっても、その契約に基づく契約書を受け取ってから20日経過するまでであれば、契約解除の書面を発送することによって無条件に契約を解除することが可能と規定されています(特定商取引法第58条1項)。

【特定商取引法第58条】

第1項 業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方(省略)は、第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき(省略)を除き、書面によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる。(省略)
第2項 (省略)
第3項 (省略)

これは訪問販売などの”クーリングオフ”と同じような制度といえます。

このように20日という猶予期間を与えることで、いわゆる”不意打ち”的な販売手法によって購入させられた商品の購入契約を冷静に考えてもらい、契約を解除できる余地を与えるために設けられているのです。

求人に応募した際は業者側からの突然商品購入を迫られた状態にあるため冷静に判断できない状況で商品の購入に承諾する人も多いですが、自宅に帰って冷静に考えてみると「必要ないものを購入させられた」と気付くはずです。

そのため、契約から20日間の間であれば、消費者側で一方的に契約を解除できると定めて、そのような悪質な業者から消費者を守ることとしたのです。

「業務提供誘引販売取引」のクーリングオフ(契約解除)の方法

① 必ず書面で解約すること

前述した法律では「業務提供誘因販売取引」のクーリングオフ(契約解除)は「書面により~契約の解除を行うことができる」と規定されていますので、必ず書面で行う必要があります(特定商取引法第58条1項)。

これは、口頭で通知することを認めてしまうと後日「言った、言わない」の水掛け論になってしまうことを防止するためのものです。

なお、このクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を発送する場合は、業者側に確実に発送されたことを証拠として残しておく必要がありますので、普通郵便ではなく内容証明郵便で送付するように注意が必要です。

なお、クーリングオフ通知書(契約解除通知書)の記載例(ひな型・書式例)はこちらのページを参考にしてください。

▶ 業務提供誘引販売のクーリングオフ(契約解除)通知書の記載例

②「書面を受領」してから起算して「20日が経過」しない間にクーリング通知書を「発送」すること

「書面を受領」してからとは?

上記のクーリングオフ(契約の解除)は商品購入の書面(契約書)を受け取ってから起算して20日以内にクーリングの通知(契約解除の書面)を送付することが必要となります。

この「書面を受領してから」とは、「業者から商品購入に関する”契約書”を受領した時から」という意味になりますので、仮に業者側が契約書を交付していなかった(契約書をもらっていなかった)場合には、「書面を受領」したことにならず「書面を受領した日から起算して20日」という期限が永遠に到来しないことになって、理論上はいつまででも永遠に契約を解除することができるということになります。

また、契約書をもらっていたとしても、その契約書に法律で定められた項目が記載されていなかったような場合にも「書面を受領」したことにならず「書面を受領した日から起算して20日」という期限が永遠に到来しないことになりますから、法律で定められている事項が記載された契約書を改めて交付されない限り、理論上いつまででも契約を解除することが可能となります。

そのため、もしも仕事を紹介する条件として商品を購入させられてしまった場合には、契約から20日以内にクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を送付することを忘れないようにするのとともに、仮に20日が経過した場合であっても「業者が契約書を交付しているか」や「業者から交付された書面(契約書)は法律で定められて事項が全て記載されているか」という点をチェックして、契約書をもらっていなかったり契約書に不備がある場合には20日が経過した場合であってもすぐにクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を送付するように心掛ける必要があるでしょう。

「・・・から起算して20日を経過」するまでとは?

前述したように業務提供誘引販売取引におけるクーリングオフ通知書(契約解除通知書)については、業者から書面を受領してから起算して20日が経過するまでの間に発送することが必要となります。

この「・・・から起算して20日」を数える場合には初日を参入することになりますので、例えば6月1日に業者から商品購入の契約書を受け取ったような場合には、6月1日を含めて20日を経過しない間ということになりますから、6月20日の夜12時まで(24時まで)にクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を業者に発送しなければならないことになります。

クーリング通知書は20日以内に「発送」すればよい

前述したように、業務提供誘引販売取引におけるクーリングオフ(契約の解除)は、業者から商品購入の書面(契約書)を受け取ってから起算して20日が経過するまでの間にクーリング通知(契約解除通知書)を送付することが必要となります。

そして、このクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を送付したことによる契約解除の効力は、クーリングオフ通知書(契約解除通知書)が業者に「到着」した時ではなく「発送」したときに生じることになりますので、「発送」するのが20日以内であればよく、業者に「到達」するのが20日を超えていたとしても発送したのが20日以内であればクーリングオフ(契約解除)の効力は発生することになります(特定商取引法第58条2項)。

【特定商取引法第58条】

第1項 (省略)
第2項 前項の業務提供誘引販売契約の解除は、その業務提供誘引販売契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
第3項 (省略)

例えば前述の例で、6月1日に業者から商品購入の契約書を受け取ったような場合には、6月1日を含めて20日を経過しない間にクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を「発送」すればよいことになりますから、6月20日の夜12時まで(24時まで)にクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を郵便局に提出すれば「20日を経過するまでの間」に「発送」したことになりますので、たとえそのクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を業者が受け取ったのが20日を経過した6月21日以降であったとしてもクーリングオフ(契約解除)の効力は発生することになります。

もっとも、現実的には夜の12時まで郵便局は営業していませんので、この場合は6月20日の夕方の郵便局が閉まるまでの時間にクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を作成して郵便局に持参し内容証明郵便で送付するようにしなければならないでしょう。

(※もし20日が経過する日の夕方の郵便局の閉局に間に合わない場合は、その日の夜12時までに郵便局のサイトを利用してオンラインの内容証明郵便で送付するしかありません)

▶ e内容証明 – 日本郵便

返送料は業者の負担となる

以上のように、「この仕事をしたいならこの商品を購入することが前提となります」などと言われて高額な商品を購入させられる契約は”業務提供誘引販売取引”としてクーリングオフによって契約を解除することが可能です。

そして、このクーリングオフ制度では、仮に契約解除に伴って業者側に損害が発生した場合であっても、業者側は消費者にその損害賠償を請求することはできず、また、商品の返送料などもすべて業者側の負担とされていますから、クーリングオフする消費者の方としては金銭的な負担をせずに契約を解除することができます(特定商取引法第58条1項後段および3項)。

【特定商取引法第58条】

第1項 (省略)この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
第2項 (省略)
第3項 第2項の業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とする。

なお、悪質な業者によっては「解約するなら違約金を払え」などと言って解約を妨害するところもあるようですが、クーリングオフを利用した場合はそのような賠償をしなければならない義務は一切ありませんので、業者の言いなりになってお金を支払ったりしないように注意が必要です。

商品代金(その他登録料等)の支払いをクレジットカード払いにしている場合

以上のように、内職商法や在宅ワーク商法など求人広告商法によって商品を購入したり登録料等を支払っている場合にはクーリングオフによって契約を解除することができますが、その代金や登録料等の支払いをクレジットカード払いにしている場合にはクレジットカード会社に対して”抗弁権の接続(抗弁の対抗)”と呼ばれる手続をしなければクレジットカード会社からの請求を拒むことができません。

この”抗弁権の接続(抗弁の対抗)”の手続きについての詳細はこちらのページでレポートしていますので、支払いにクレジットカードを利用している場合には参考にしてください。

▶ 求人広告商法でクレジットカード会社からの請求を拒否する方法