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ネット通販で商品が届かない場合の契約解除・取消通知書の記載例

このページでは、インターネット通販サイトで購入した商品が届かない場合に、そのサイトにおける契約を解除(または取り消し)する際の通知書の記載例を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトに打ち込んで自由にご利用ください。

ただし、コピペ(コピーアンドペースト)しても構いませんが著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この記載例(雛型)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものであり、仮にこの記載例を使用したことにより損害が発生した場合であっても当サイトの管理人は一切責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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ネット通販で購入した商品が届かない場合に契約の解除(取消)を申し出る場合の通知書(内容証明)の記載例

A) 通常のバージョン


通知書

平成○年〇月○日

株式会社damashitoruze 御中

住所 大阪市北区〇〇1丁目 〇-〇 

氏名 玉佐怜ルナ      ㊞ 

貴社の運営するサイトで購入した商品の売買契約の解除(取消)について

私は、〇年〇月〇日、貴社の運営するウェブサイト(http://〇〇〇〇.〇〇〇)において下記に挙げる商品を購入する旨の申込みを行い、同年〇月〇日、貴社サイトに記載されている要領に従って当該商品と送料(金〇円)を含めた金〇万〇円を支払いましたが、貴社から商品を受け取ることができておりません。

つきましては、私は貴社と取り交わした当該売買契約を解除(又は取り消し)いたしますので、至急、お支払いした商品の購入代金および送料の合計金〇円を返金くださいますようお願い申し上げます。

1.ワンピース1点    7,950円(消費税込み)
2.麦わら帽子1点    1,900円(消費税込み)

以上


※後日業者から「そのような通知書は受け取っていない」などと言い訳されるのを防ぐため、通知書は内容証明郵便で送付することをお勧めします。

B) 事前に2週間の期間を定めて催告をしているバージョン


通知書

平成○年〇月○日

株式会社damashitoruze 御中

住所 大阪市北区〇〇1丁目 〇-〇 

氏名 玉佐怜ルナ      ㊞ 

貴社の運営するサイトで購入した商品の売買契約の解除(取消)について

私は、〇年〇月〇日、貴社の運営するウェブサイト(http://〇〇〇〇.〇〇〇)において下記に挙げる商品を購入する旨の申込みを行い、同年〇月〇日、貴社サイトに記載されている要領に従って当該商品と送料(金〇円)を含めた金〇万〇円を支払いましたが、貴社から商品を受け取ることができておりません。

この件に関しましては、○年○月○日付催告書において催告書到達後2週間以内に商品の発送をしていただくよう求めておりますが、その催告書が貴社に到達した日より2週間が経過した現在においても未だ貴社から購入した商品の送付を確認することができない状況です。

つきましては、私は貴社と取り交わした当該売買契約を解除(又は取り消し)いたしますので、至急、お支払いした商品の購入代金および送料の合計金〇円を返金くださいますようお願い申し上げます。

1.ワンピース1点    7,950円(消費税込み)
2.麦わら帽子1点    1,900円(消費税込み)

以上


※後日業者から「そのような通知書は受け取っていない」などと言い訳されるのを防ぐため、通知書は内容証明郵便で送付することをお勧めします。

通知書記載の要点

① 「解除(又は取り消し)いたします」と記載した理由

上記の記載例では、「当該売買契約を解除(又は取り消し)いたします」と”解除”と”取り消し”をパラレルに記載しています。

これは、インターネット通販サイトでにおける詐欺被害においては、法律上「通信販売における契約の解除等(特定商取引法第15条の2)」「詐欺による契約の取消(民法第96条)」「債務不履行による契約の解除(民法541条)」「消費者契約法に基づく契約の申込みの取り消し(消費者契約法第4条)」など複数の契約の解除(又は取り消し)の形態があることによるもので、将来的に裁判になった場合にどの法律による解除(又は取り消し)を主張するか、この段階では未だ判然としていないからです。

この通知書で「解除する」と言い切ってしまうと後の裁判で”民法96条による取消”や”消費者契約法4条に基づく取消”が主張しにくくなりますし、逆に「取り消す」と言い切ってしまうと、仮にのちの裁判で「通信販売における契約の解除等(特定商取引法第15条の2)」や「民法541条の債務不履行」を主張しようと思ってもこの通知書との整合性を取るのに支障が出る可能性があるため、上記の記載例ではわざと「解除(又は取り消し)いたします」とあいまいな表現にしています。

② 2週間前に催告書を送付したことにしている理由

上記の記載例の”B”のバージョンでは、契約を「解除(又は取り消し)」する2週間前に”催告書”を送付して商品の発送を催告(催促)していることが前提として記載しています。

これは、仮に後で裁判などになった場合に「債務不履行による契約の解除(民法541条)」による契約の解除の正当性を担保するためです。

民法541条の債務不履行による契約の解除とは「相手方が契約の履行をしない場合(この事例では業者が商品の発送をしないこと)に契約を一方的に解除できること」をいうのですが、この「債務不履行による契約の解除」を行うためには、あらかじめ相当の期間を定めてその履行を催告しておかなければなりません。

【民法第541条】

当事者の一方がその債務を利用したい場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

そのため、上記の通知書を送付する前にあらかじめ業者に対して商品の発送を求める”催告書”を送付して民法541条に規定された”催告”の要件を満たすようにしています。

こうしておけば、仮に後の裁判で「民法541条に基づく契約解除」を主張するようになった場合であっても有効に解除の効力が発生していることになりますので裁判がスムーズに進行しやすくなります。

(※なお、この催告書を送ったことは「民法541条に基づく債務不履行による契約解除」を主張しないで「通信販売における契約の解除等(特定商取引法第15条の2)」や「詐欺による契約の取消(民法第96条)」、「消費者契約法に基づく契約の申込みの取り消し(消費者契約法第4条)」を主張する場合であっても何ら支障はありません。)

ちなみに、条文上は「相当の期間を定めて」と規定されていますが、一般的にはこの”相当の期間”は2週間と考えられていますので、事前に送付している催告書には「本催告書到達後2週間以内に商品を送付してください」などと記載しておく方が良いでしょう。

【注意点】

上記の”B”のバージョンの記載例では2週間の猶予期間を与えて商品の発送を催告したことを前提としていますが、特定商取引法第15条の2に基づいて契約を解除する場合は事前に催告することは必要ではありません。

もし仮に業者から商品が送付されてこない場合に直ちに契約を解除したいと思う場合は、上記の”A”のバージョンのような通知書を送付して即座に解除しても構いません。

なお、念のためこの2週間の猶予期間を設けた催告書の記載例も併せてあげておきますので参考にしてください。

商品の発送をしない業者に2週間の猶予期間を定めて商品の発送を求める場合の催告書の記載例


催告書

平成○年〇月○日

株式会社damashitoruze 御中

住所 大阪市北区〇〇1丁目 〇-〇

氏名 玉佐怜ルナ      ㊞ 

貴社の運営するサイトで購入した商品の受け取りができない件について

 私は、〇年〇月〇日、貴社の運営するウェブサイト(http://〇〇〇〇.〇〇〇)において下記に挙げる商品を購入する旨の申込みを行い、同年〇月〇日、貴社サイトに記載されている要領に従って当該商品と送料(金〇円)を含めた金〇万〇円を支払いましたが、未だ貴社から当該商品を受け取ることができておりません。

 つきましては、本催告状到達後2週間以内に下記商品を送付くださいますようお願い申し上げます。

1.ワンピース1点    7,950円(消費税込み)
2.麦わら帽子1点    1,900円(消費税込み)

以上


ネット通販で購入した商品が届かない場合の対象法

なお、インターネット通販で購入した商品が送られてこない場合の具体的な対処法についてはこちらのページでご確認ください。

▶ ネット通販で商品が送られてこない場合の対処法