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登録料やレッスン料等に関するクーリングオフ通知書の記載例

このページでは、アイドルやモデルのオーディション等に応募してプロダクションや芸能事務所との間で高額な登録料やレッスン料、プロフィール作成料等の支払いに関する契約をしてしまった場合に、その契約をクーリングオフ(契約解除)する場合の契約解除通知書の記載例(書き方、ひな型、書式)を公開しています。

適宜、ワードなど文書作成ソフトを利用して自由に複製してもかまいませんが、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この記載例(ひな形・書式)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

この記載例(ひな形・書式)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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アイドルやモデルのオーディション等に応募してプロダクションや芸能事務所との間で高額な登録料やレッスン料、プロフィール作成料等の支払いに関する契約をしてしまった場合に、その契約をクーリングオフ(契約解除)する場合のクーリングオフ通知書の記載例

(1)クーリングオフだけをする場合の通知書の例


契約の解除(申込みの撤回)通知書

平成○年〇月○日

 私は、平成○年○月○日、貴社との間において、芸能活動等に関するマネジメント等に関する契約をいたしましたが、当該契約を解除(又は申し込みの撤回)いたします。なお、すでに支払った登録料、レッスン料、プロフィール作成料その他の名目によって既に支払い済みとなっている金員については直ちにご返金ください。

以上

 

【被通知人】

東京都渋谷区〇〇三丁目〇‐〇 〇〇ビル〇F

株式会社悪徳プロモーション

代表取締役 球司都瑠造

【通知人】

神奈川県横浜市鶴見区〇〇二丁目 〇-〇

相渡留 奈留乃       ㊞


※登録料やレッスン料などを未だ支払っていないような状況であれば上記の記載例のうち「尚書き」の部分は削除してください。

※後日の紛争を防止するためクーリングオフ通知書は内容証明郵便で送付するようにしてください。

※なお、裁判所などは全ての書類をA4で統一していますので、プリントアウトする場合は後日裁判などに発展する可能性も踏まえてA4用紙を利用するようにしてください。

 

(2)クーリングオフに取り消しも付記しておく場合


契約の解除(申込みの撤回)又は取り消し通知書

平成○年〇月○日

 私は、平成○年○月○日、貴社との間において、芸能活動等に関するマネジメント等に関する契約をいたしましたが、当該契約を解除(又は申し込みの撤回)又は取り消しいたします。なお、すでに支払った登録料、レッスン料、プロフィール作成料その他の名目によって既に支払い済みとなっている金員については直ちにご返金ください。

以上

【被通知人】

東京都渋谷区〇〇三丁目〇‐〇 〇〇ビル〇F

株式会社悪徳プロモーション

代表取締役 球司都瑠造

【通知人】

神奈川県横浜市鶴見区〇〇二丁目 〇-〇

相渡留 奈留乃       ㊞


クーリングオフ通知書の記載要領

上記はあくまでも特定商取引法第58条1項に基づくクーリングオフ通知書の記載例の一例にすぎませんので他のサイトの記載例とは若干異なる部分もあると思います。

他のサイトなどでは「特定商取引法第58条1項の規定に基づいて契約を解除します」などと記載したり、契約から20日経過した後に通知する場合にクーリングオフ期間が経過していないことを伝えるために「契約書に不備があったこと」などを記載している文例もあるようですが、個人的には上記の文例のようにただ単に「解除します」とか「クーリングオフします」などとシンプルに記載した方が良いと思います。

その理由は様々ですが、たとえばこの案件のような悪質業者との契約を解除したりする場合には、当初は「特定商取引法」に基づいて解除したと主張した場合であっても、相手方の出方や証拠の有無によって、当初は「特定商取引法」に基づいて契約を解除していた場合であっても途中から「消費者契約法」による取り消しをおこなったことに変更したり、未成年者の法律行為の取消権を利用して取り消しを主張する場合がありますが、クーリングオフ通知に「特定商取引法第58条1項の規定に基づいて契約を解除します」と記載してしまうと、「特定商取引法第58条1項の規定に基づいて解除した」という事実が内容証明郵便で証拠として残されてしまうことになるため、その後にこちらの主張を変更することが難しくなってしまいます。

そのため、内容証明郵便で業者側に契約解除の意思表示(クーリングオフ)をする場合には、(あくまでも私見ですが)単に「解除します」とか「クーリングオフします」などとシンプルに記載した方が後で何かと便利ではないかと思われます。

 

クーリングオフは単に「契約を解除する意思表示」をするだけの行為ですので、上記の(1)の記載例のように解除する契約を特定して「解除します」と記載しておけば特に問題ありませんが、将来的に消費者契約法による取り消しや未成年者の法律行為を理由とした取消を主張する可能性があるような場合は(2)の記載例のように「取り消します」という文言を付記しておいてもかまわないとおもわれます。

(※単に「解除します」と記載しただけで遭った場合には、たとえば後でこちらの主張を「クーリングオフによる解除」から「未成年者の法律行為による取り消し」に変更する際には契約を「取り消した」事実を残す必要があるので再度通知書を作成して内容証明郵便で送付しなければならず二度手間になってしまいます。)

 

なお、このアイドルやモデルのオーディション等に応募してプロダクションや芸能事務所との間で高額な登録料やレッスン料、プロフィール作成料等の支払いに関する契約をしてしまった場合の具体的な対処法などについてはこちらのページを参考にしてください。

▶ アイドルに応募して登録料やレッスン料を請求された場合の対処法