訪問販売や電話勧誘販売で購入した商品やサービス(工事等)は、契約書を受け取ってから8日が経過するまでの間であれば無条件に一方的にその契約を解除(解約)することができます。
この制度は一般的には「クーリングオフ」をいう呼び名で知られていますが、訪問販売や電話勧誘販売が消費者のもとを突然訪れて(または突然電話を入れて)購入を勧誘するものであることから、そのようないわば「不意打ち的」な状態で契約をしてしまった消費者に冷静な精神状態で考え直す時間を与える(頭を”クールダウン”させる)ために設けられたものです。
この訪問販売や電話勧誘販売取引におけるクーリングオフ(契約の解除)は、契約を解除する旨の意思表示を業者に対して通知するだけでその効力(契約解除の効力)を発生させることができますが、その通知の際に守らなければならないいくつかの注意点が存在しています。
そこで今回は、訪問販売や電話勧誘販売で購入した商品やサービスの契約をクーリングオフによって解除(解約)する場合の具体的な方法等について考えてみることにいたしましょう。
書面で行うこと
訪問販売や電話勧誘販売で購入した商品やサービスをクーリングオフ(契約解除)する場合は必ず”書面”を作成して契約解除の意思表示をしなければなりません(特定商取引法第9条、特定商取引法第24条)。
【特定商取引法第9条】
第1項 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは(省略)役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合(省略)におけるその申込みをした者(省略)が営業所等以外の場所において商品(省略)若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(省略)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(省略)を行うことができる。ただし、申込者等が第5条の書面を受領した日(省略)から起算して8日を経過した場合(省略)においては、この限りでない。
【特定商取引法第24条】
第1項 販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは(省略)役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは(省略)役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(省略)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(省略)を行うことができる。ただし、申込者等が第19条の書面を受領した日(省略)から起算して8日を経過した場合(省略)においては、この限りでない。
これは、口頭での意思表示を認めてしまうと、後になって「言った、言わない」の水掛け論になってしまい契約解除の成否の認定に支障が出てしまうからです。
書面で通知することを義務付ければ物理的な「通知書」が証拠として残しておくことができますので”書面”で行うことが義務付けられているのです。
なお、通常はクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を作成して内容証明郵便で業者に送付することになりますが、通知書の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。
▶ 訪問販売・電話勧誘販売におけるクーリングオフ通知書の記載例
「契約書を受領した日」から8日が経過するまでの間に通知すること
訪問販売や電話勧誘販売で購入した商品やサービス(工事)のクーリングオフは契約書を受け取ってから8日が経過するまでの間に通知しなければその効力を発生させることができません。
ここで重要なのは「契約日」から8日以内ではなく「契約書を受け取った日」から8日以内に通知することが必要となっているところです。
例えば訪問販売で高級布団を購入した場合を例にとると、訪問販売員が自宅を訪れて契約書にサインしたのが8月1日でその契約書の控えをその当日に受け取ったという場合には8月8日の夜12時までにクーリングオフの通知をしなければなりませんが、契約書の控えを受け取ったのが8月5日であった場合にはたとえ契約書にサインしたのが8月1日であったとしても8月13日の夜12時までにクーリングオフの通知を行えば有効に契約を解除することができます。
これは、実際に契約書を受け取ったうえで契約内容を確認しなければ、その契約を解除するべきか否か判断することができないからです。
前述したとおり、クーリングオフは「不意打ち的」に商品やサービスの契約を結ばされてしまった消費者に冷静な精神状態で(頭をクールダウンさせて)考え直す機会を与えるものですが、契約を解除すべきか否かは実際に契約書を受領してその内容を確認しなければ判断を下すことができません。
そのため、”契約日”ではなく”契約書を実際に受領した日”を起算日としてクーリングオフの行使期間である8日を計算することにしているのです。
契約書の内容に不備がある場合には”いつまででも”クーリングオフできる
前述したようにクーリングオフの通知は「契約書を受領した日」から起算して8日以内に通知をしなければなりません。
しかし、この”契約書”は「法律で定められた記載事項がすべて記載されている契約書」を意味しますから、仮に受領した契約書の記載内容に不備があった場合には「契約書」を受け取ったことにはなりません。
前述したとおり、クーリングオフは「不意打ち的」に商品やサービスの契約を結ばされてしまった消費者に冷静な精神状態で(頭をクールダウンさせて)考え直す機会を与えることが目的ですから、法律で定められた記載事項が記載されていない契約書を受け取っても契約の内容を冷静に判断することができないからです。
そのため、契約書の控えが業者から交付されている場合でも、その記載内容に不備がある場合(法定の記載事項が記載されていない場合)には「書面を受領してから8日」という期間が開始されないことになりますから、業者から不備のない契約書が交付されない限り何日たっても何年経過してもクーリングオフ(契約解除)することができるということになります。
もちろん、業者から契約書自体が交付されない場合(契約書の控えを渡してくれない場合)にも永遠にクーリングオフ(契約解除)することができます。
なお、訪問販売や電話勧誘販売の契約書(又は申込書)にどのような事項が記載されていない場合に記載不備となるかという点についてはこちらのページを参考にしてください。
▶ 訪問販売の契約書に必ず記載されていなければならない事項とは?
「8日が経過するまで」の8日には契約書の受領日を参入する
前述したように、訪問販売や電話勧誘販売で購入した商品やサービス(工事)の契約はその契約書を受領した日から8日が経過するまでの間であれば無条件に一方的にクーリングオフ(契約解除)することができます。
そして、この8日という期間は初日(契約書を受領した日)を含むことになりますので、契約書を受領した日を含めて8日が経過する日の夜12時までにクーリングオフ(契約解除)の通知を行うことが求められます。
具体的には、たとえば訪問販売員が自宅を訪れて契約書にサインしたのが8月1日でその契約書の控えをその当日に受け取ったという場合には、8月1日を含めて8日が経過するまで、すなわち8月8日の夜12時までにクーリングオフの通知をしなければならないということになります。
もっとも、実際には夕方には郵便局は閉まってしまいますので、夕方の閉局時間までに郵便局に提出できない場合には、インターネットを利用して郵便局のサイトから電子内容証明を利用して発送するしかないと思われます。
クーリングオフの通知は8日が経過するまでに「発送」すればよい
訪問販売や電話勧誘販売で購入した商品やサービス(工事)におけるクーリングオフ通知はその通知書を”発送”した時点でその効力が発生することになります(特定商取引法第9条、特定商取引法第24条)。
【特定商取引法第9条第2項】
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
【特定商取引法第24条第2項】
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
業者側に”到着”した時ではなく”発送”すればクーリングオフは有効となりますので、たとえクーリングオフ通知書が業者に到着したのが契約書受領日から8日経過後であっても、それを発送したのが契約書受領日から8日経過前であればそのクーリングオフは有効です。
例えば前述の例で、訪問販売員が自宅を訪れて契約書にサインしたのが8月1日でその契約書の控えをその当日に受け取ったという場合には、8月8日の夜12時までに郵便局にクーリングオフ通知書を提出し8月8日の消印が押印されるようにしておけばそのクーリングオフは有効ということになります。
クーリングオフ(契約解除)によって発生した損害は全て業者側が負担しなければならない
以上のように、訪問販売や電話勧誘販売で商品を購入したりサービス(工事等)の契約をした場合には、その契約書を受け取ってから8日が経過するまでの間であれば消費者側で自由に契約を解除(クーリングオフ)することが可能です。
そして、このクーリングオフの制度は「不意打ち的」に商品を買わされたりサービス(工事等)の契約をさせられた消費者を保護するためのものになりますから、その契約の解除によって発生した損害は全て業者側で負担しなければらないことになります。
たとえば、商品を購入している場合にクーリングオフした場合は購入した商品を業者に返品しなければなりませんが、その返品に係る運送料等は全て業者が負担する必要がありますし、支払ったお金を返金してもらう際の振込手数料なども全て業者が負担しなければなりません。
また、リフォーム工事などがすでに行われてしまった場合には、業者側の費用負担で元の状態に戻すよう請求することが可能となります。
悪質な業者によってはクーリングオフで契約を解除すると様々な理由をつけて損害金の請求をしてくる場合も多いですので、業者側の口車に乗せられてお金を支払ったりしないよう注意が必要です。
代金の支払いを”クレジット払い”にしている場合
訪問販売や電話勧誘販売で購入した商品の代金や契約した工事等の費用の支払いをクレジット契約を利用して分割払いにしているような場合においてその契約をクーリングオフ(契約解除)する場合には、そのクレジット会社に対してクーリングオフ通知書を発送することにより契約を解除することが可能です。
この場合、購入者からクーリングオフ通知書を受け取ったクレジット会社は、販売業者に連絡をして販売業者に対する代金の立替を停止することになります。
また、クレジット会社へのクーリングオフ通知によってクレジット会社からの請求はストップすることになり、クレジット会社に支払い済みの代金がある場合は訪問販売業者等ではなくクレジット会社からその支払い済みの代金を返還してもらうことが可能となります。
なお、代金の支払いにクレジット契約を利用している場合のクーリングオフの手順や注意点についてはこちらのページで詳細に解説していますので、代金の支払いをクレジット払いにしている場合はご一読ください。
▶ 訪問販売等でクレジット契約をクーリングオフ(解約)する方法