消費者トラブルねっと!

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【書式例】行政機関への申出書

宅建業者の不実告知を理由に行政処分を求める際の申出書の記載例

このページでは、宅建業者(不動産業者)から不動産(土地・建物等)を購入した場合に、業者側の説明に不実告知(事実とは異なる説明)があったことを理由として、都道府県知事に違法行為の情報提供(告発・申告)を行う場合の申出書の記載例を公開しています...
宅地建物取引・不動産・賃貸

悪質な宅建業者(不動産業者)に行政処分を与える方法

突然電話を掛けてきて「絶対に儲かります」などといいかげんな説明をして投資用マンションを売り付けるデベロッパーや、訪問販売で長時間居座って不動産の購入を迫る不動産業者など、悪質な業者の不動産販売の勧誘は誰しも一度は経験したことがあるのではない...
消費者契約全般

”P〇〇ポ”に高額な解除料を請求された場合の対処法

ネット上で、80歳を超える一人暮らしの男性が「P〇〇ポ」という業者で毎月15,000円のサポート料の契約を結ばされ、その契約を解除したら契約解除料として10万円を支払わせられた、という事案が報告されているようです。 仮にも”P〇〇ポ”という...
宅地建物取引・不動産・賃貸

不動産の購入をクーリングオフできない場合に契約を取消す方法

土地や建物といった不動産を訪問販売もしくは電話勧誘販売で購入した場合、その説明書を受け取った日から8日が経過するまでの間であればその契約を無条件に一方的に解除(解約)することが可能です(宅地建物取引業法の第37条の2)。 ▶ 詳細はこちら→...
【書式例】業者に対する通知書

不動産(土地・建物)のクーリングオフ通知書の記載例

このページでは、訪問販売や電話勧誘販売で土地や建物、マンション(投資用マンション含む)などを購入した場合に、その契約をクーリングオフ(契約解除)する場合の契約解除通知書の記載例(書き方、ひな型、書式)を公開しています。 ※なお、不動産のクー...
宅地建物取引・不動産・賃貸

不動産(土地や建物)の売買契約をクーリングオフする方法

訪問販売や電話勧誘販売によって商品や権利(エステティックサロンの利用権など)、役務(リフォーム工事やシロアリ駆除などのサービス)を購入する契約を結んだ場合には、その契約書を受け取った日から起算して8日が経過するまでの間であればその契約を無条...
訪問販売・電話勧誘販売

税抜きだと3,000円未満になる商品はクーリングオフできる?

訪問販売や電話勧誘販売で商品や権利(エステの利用権など)、役務(工事等のサービスなど)を購入した場合には、契約書(又は申込書)を受け取ってから8日が経過するまでの間であればその契約を無条件に一方的に解除することが可能です(特定商取引法第9条...
訪問販売・電話勧誘販売

消耗品を使用後に契約を取消す場合、いくら支払う義務がある?

訪問販売で購入した商品が消耗品である場合には、購入した商品の一部または全部を使用してしまうとクーリングオフによる契約の解除が制限される場合があります。 ▶ 詳細はこちら→健康食品や化粧品などの消耗品はクーリングオフできない? しかし、このよ...
訪問販売・電話勧誘販売

消耗品を一部開封した場合、未使用部分はクーリングオフできる?

訪問販売による勧誘よって商品を購入した場合、その契約に関する契約書(または申込書)を受領してから8日が経過するまでの間であれば、購入者(消費者)の方から無条件に一方的にその契約を解除(クーリングオフ)することが可能です。 ▶ 詳細はこちら→...
過量販売・次々商法

過量販売・次々商法を行った業者に行政処分を与える方法

悪質商法の一つに、正当な理由がないにもかかわらず日常生活で通常必要とされる分量を著しく超えている商品やサービス(工事等)を購入させるものがあります。 その態様から”過量販売”と一般に呼ばれる販売手法ですが、その契約が期間を開けて次々と契約さ...
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