インターネット取引で入力したクレジットカード番号を盗み取られてしまうといった被害はかなり前から増加傾向にあるようです。
クレジットカード番号を盗み取られてしまう態様は様々ですが、一般的には本物そっくりに造られたダミーサイトに誘導されてクレジットカード番号を入力してしまい情報を騙し取られてしまうものが多く、その他にもサイトをウイルスに感染させてカード番号を盗み取るものや、その反対にPCやスマホをウイルスに感染させてカード番号を盗み取ったりする事例も多くあります。
仮にクレジットカード番号を盗み取られてしまった場合、そのカード番号を不正に使用されてしまい、自分が購入してもいない商品の代金をカード会社から請求されてしまうという被害に遭う可能性が極めて高くなるので非常に厄介です。
ところで、このようにクレジットカード番号を盗み取られて不正に使用されてしまったことを原因としてカード会社から請求を受けた場合、カード会社に対してその責任を負わなければならない法律的な義務があるのでしょうか?
クレジットカード番号を盗み取られてしまったことについて何らかの落度があったとしても、その責任の全てをカード利用者個人が負わなければならないとすれば、個人の負担する責任が重くなりすぎて不都合であるため問題となります。
不正使用発覚後、すぐに警察やカード会社に連絡すれば責任を負わないのが原則
多くのクレジットカード会社では、カードが不正使用された場合の利用者の責任について会員規約で責任の範囲を明確に定めています。
具体的なカード会社名は伏せておきますが、例えば国内のクレジットカード会社の中でも大手の部類に入るA社の場合、カードの不正使用(紛失・盗難を含む)が遭った場合は原則としてクレジットカードの会員本人が責任を負うことになっている一方、クレジットカードの会員がカードの盗難や紛失の事実について速やかに連絡したうえで警察に届け出た場合にはその責任が免除される旨規定されています。
そのため、仮にクレジットカード番号を盗み取られてしまった場合には、その事実に気付いた時点で速やかにカード会社に連絡するとともに警察署に被害届を提出するようにしておけば、仮にそのクレジットカード番号を不正に利用されてしまったとしても、その責任を負うことはありません。
会員側に”故意”または”重大な過失”がある場合には責任を負わなければならないこともある
前述したように、カード番号の不正利用については、クレジットカード会社の会員規約で、盗難や紛失の事実について速やかに連絡したうえで警察に届け出た場合にはその責任が免除されると規定されているのが一般的ですから、通常はたとえカード番号を盗み取られて不正使用されてしまったとしても、その責任を会員側が負うことはまずありません。
しかし、会員側に”故意”や”重大な過失”がある場合は話が異なります。
例えば、自分の運営するブログにクレジットカード番号を故意に載せてしまったり、ブログ上にカード番号がわかるような状態でカードの画像(写真)を載せてしまったような場合には、”故意”または”重大な過失”と判断されることになりますから、そのことに起因して発生するカードの不正使用について責任を負わなければならない可能性も発生するでしょう。
この点は、会員規約の中にも「故意または重大な過失によって盗難・紛失等が生じたとき」は責任の免除を適用除外とする旨の規定が定められていることが多いと思いますので、故意や重大な過失によってカード番号その他の情報をみだりに公開しないよう注意する必要があります。
もっとも、このページの冒頭に例示したような、カード番号を本物そっくりのダミーサイトに入力した場合や、ウイルスに感染したPCやサーバーに入力したためにカード番号が漏えいしてしまった場合については”故意”や”重大な過失”があったとまでは言えないと考えられますので、一般的な注意義務を尽くして生活しているのであれば、カード番号を不正使用されたとしても責任を負うことはないのではないかと思います。
以上のように、通常の社会一般で要求されるような注意義務を果たしているのであれば、たとえクレジットカード番号を盗み取られて不正使用された場合であっても、その事実に気付いた時点で速やかにカード会社や警察に届け出をしておくようにすれば、不正使用に係る代金の支払いを請求されることはないというのが一般的な取り扱いです。
もし仮に自分のカード情報が不正使用された場合には、速やかにカードの会員規約を確認してカード会社や警察に連絡するようにし、不測の損害を回避することに努める必要あると言えるでしょう。