このページでは、「内職商法」や「在宅ワーク商法」、「求人広告商法」、「モニター商法」といった”業務提供誘引販売取引”によって商品を購入したり登録料(その他保証料や手数料)を支払ってしまった場合に、業者側に契約内容について不実告知(事実とは異なる説明)があったことを理由にして契約を取り消す場合の取消通知書の記載例(ひな型、書式)を公開しています。
▶ モニター商法・内職商法等の契約を取り消す際の不実告知の具体例
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業務提供誘引販売取引における契約を、業者側に「不実のことを告げる行為」があったことを理由に取り消す場合の取消通知書の記載例
① 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項に不実告知があった場合の取消通知書の記載例(※単に取消の通知をするだけの場合)
通知書
平成○年〇月○日
株式会社ギブ・ミー・マネージメント 御中
住所 大阪市北区〇〇1丁目 〇-〇
氏名 玉佐怜ルナ ㊞
契約の取り消しについて
私は、平成○年〇月○日、貴社との間で下記商品の購入契約を締結いたしましたが、貴社の勧誘行為に不実告知がございましたので、本書面をもって当該契約を取り消します。
記
1.商品①:データ入力用教材(DVD付き)/金10,800円(含む消費税)
2.商品②:データ入力者認定試験講座受講料/金540,000円(含む消費税)
以上
② ①の内容証明郵便 Ver.
契約の取消通知書
平成○年〇月○日
私は、貴社との間で下記商品の購入契約を締結いたしましたが、貴社の勧誘行為に不実告知がございましたので、本書面をもって当該契約を取り消します。
記
1.商 品: 商品①:データ入力用教材(DVD付き)
商品②:データ入力者認定試験講座受講料
2.商品の価格: 商品①:金10,800円(含む消費税)
商品②:金540,000円(含む消費税)
3.契 約 日: 平成○年〇月○日
以上
【被通知人】
東京都江東区〇〇1丁目〇‐〇 〇〇ビル〇F
株式会社ギブ・ミー・マネージメント
代表取締役 田増登留造
【通知人】
大阪市淀川区〇〇1丁目 〇-〇
玉佐怜ルナ ㊞
③ 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項に不実告知があった場合の取消通知書の記載例(※不実告知の内容を記載して取り消す場合)
通知書
平成○年〇月○日
株式会社ギブ・ミー・マネージメント 御中
住所 大阪市北区〇〇1丁目 〇-〇
氏名 玉佐怜ルナ ㊞
契約の取り消しについて
私は、平成○年〇月○日、貴社との間で下記商品の購入契約を締結いたしましたが、貴社において下記のとおり不実告知がございましたので、本書面をもって当該契約を取り消します。
記
1.商品①:データ入力用教材(DVD付き)/金10,800円(含む消費税)
2.商品②:データ入力者認定試験講座受講料/金540,000円(含む消費税)
3.不実告知の概要
契約時に貴社の担当者から「1万円の教材を購入するだけで在宅ワークの仕事が紹介される」との説明を受けて貴社と在宅ワークのあっせんに関する契約を締結したが、その後の貴社からの説明によれば実際にデータ入力の在宅ワークを紹介してもらうためには貴社の実施する認定試験に合格することが必須の条件として決められていた。
しかし、この認定試験の問題は貴社の提供する有料講座(受講料が6か月で金50万円)で提供される情報から出題されるため、事実上その有料講座を受講しなければ在宅ワークの紹介を受けることができないシステムになっている。
したがって、実際は50万円相当の講座を受講しなければ在宅ワークの仕事を紹介しないにもかかわらず、契約の当初において「1万円の教材を購入するだけで仕事を紹介する」と告知した貴社の勧誘行為には特定商取引法第58条の2第1項1号にいう「不実のことを告げる行為」があったといえる。
以上
※後日の証拠とするため普通郵便ではなく内容証明郵便で送付すること。
④ 契約解除(クーリングオフなど)に関する事項に不実告知があった場合の取消通知書の記載例
通知書
平成○年〇月○日
株式会社ギブ・ミー・マネージメント 御中
住所 大阪市北区〇〇1丁目 〇-〇
氏名 玉佐怜ルナ ㊞
契約の取り消しについて
私は、平成○年〇月○日、貴社との間で下記商品の購入契約を締結いたしましたが、貴社において下記のとおり不実告知がございましたので、本書面をもって当該契約を取り消します。
記
1.商品:水着15着/金64,800円(含む消費税)
2.不実告知の概要
貴社の開催した「水着モデルオーディション」に参加した際、「モデルの仕事をしてもらう際に着用する水着はすべて買い取りになる」との説明を受けたため15着の水着(金6万円相当)を購入したが、このような業務提供誘引販売取引におけるクーリングオフ期間は20日間と法定(特定商取引法第58条1項)されているにもかかわらず、貴社の担当者から「クーリングオフ期間は8日間」との説明を受けた。
したがって、貴社の勧誘行為には特定商取引法第58条の2第1項1号にいう「不実のことを告げる行為」があったといえる。
以上
※後日の証拠とするため普通郵便ではなく内容証明郵便で送付すること。