このページでは、「内職商法」や「在宅ワーク商法」、「求人広告商法」、「モニター商法」といった”業務提供誘引販売取引”によって商品を購入したり登録料(その他保証料や手数料)を支払ってしまった場合に、業者側に契約内容について事実の不告知(意図的に事実を隠した説明)があったことを理由にして契約を取り消す場合の取消通知書の記載例(ひな型、書式)を公開しています。
▶ モニター商法・内職商法等の契約を取り消す際の不実告知の具体例
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業務提供誘引販売取引における契約を、業者側に「故意に事実を告げない行為」があったことを理由に取り消す場合の取消通知書の記載例
① 単に取消の通知をするだけの場合
通知書
平成○年〇月○日
株式会社ギブ・ミー・マネージメント 御中
住所 大阪市北区〇〇1丁目 〇-〇
氏名 玉佐怜ルナ ㊞
契約の取り消しについて
私は、平成○年〇月○日、貴社との間で下記商品の購入契約を締結いたしましたが、貴社の勧誘行為に事実の不告知がございましたので、本書面をもって当該契約を取り消します。
記
1.商品①:床下換気扇10基/金108,000円(含む消費税)
2.商品②:床下換気扇設置費用/金216,000円(含む消費税)
以上
② 単に取消の通知をするだけの場合(※内容証明郵便 Ver.)
契約の取消通知書
平成○年〇月○日
私は、貴社との間で下記商品の購入契約を締結いたしましたが、貴社の勧誘行為に事実の不告知がございましたので、本書面をもって当該契約を取り消します。
記
1.商 品: 商品①:床下換気扇10基
商品②:床下換気扇設置費用
2.商品の価格: 商品①:金108,000円(含む消費税)
商品②:金216,000円(含む消費税)
3.契 約 日: 平成○年〇月○日
以上
【被通知人】
東京都江東区〇〇1丁目〇‐〇 〇〇ビル〇F
株式会社ギブ・ミー・マネージメント
代表取締役 田増登留造
【通知人】
大阪市淀川区〇〇1丁目 〇-〇
玉佐怜ルナ ㊞
③ 事実不告知の内容を記載して取り消す場合
通知書
平成○年〇月○日
株式会社ギブ・ミー・マネージメント 御中
住所 大阪市北区〇〇1丁目 〇-〇
氏名 玉佐怜ルナ ㊞
契約の取り消しについて
私は、平成○年〇月○日、貴社との間で下記商品の購入契約を締結いたしましたが、貴社において下記のとおり不実告知がございましたので、本書面をもって当該契約を取り消します。
記
1.商品①:床下換気扇10基/金108,000円(含む消費税)
2.商品②:床下換気扇設置費用/金216,000円(含む消費税)
3.事実不告知の概要
貴社担当者から「床下換気扇のモニターになって毎月使用状況のアンケートに答えるとモニター料が支払われるが、この広さの家屋では換気扇10台の設置が必要となります」という説明を受けて床下換気扇10台を購入する契約を締結したが、他の工務店に調査してもらったところ3台設置すれば十分床下換気の効果は得られる(それ以上の設置は無意味)という検証が得られた。
したがって、実際は3台設置すれば十分であるにもかかわらず、契約の当初において「10台の設置が必要」と告知した貴社の勧誘行為には特定商取引法第58条の2第1項2号にいう「故意に事実を告げない行為」があったといえる。
以上
※後日の証拠とするため普通郵便ではなく内容証明郵便で送付すること。