このページでは、クレジットカードを利用してインターネット通販サイトで商品を購入したにもかかわらず購入した商品が送られてこなかったり、送られてきた商品がサイトに表示されていた画像や説明と異なっていたり粗悪品であったりした場合に、クレジットカード会社に対して立て替えられた代金の支払いを拒絶する場合に、クレジットカード会社に対して送付する”抗弁権の接続(抗弁の対抗)”の通知書の記載例を公開しています。
適宜、ワードなどの文書作成ソフトに打ち込んで自由にご利用ください。
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なお、この記載例(雛型)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものであり、仮にこの記載例を使用したことにより損害が発生した場合であっても当サイトの管理人は一切責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。
インターネット通販でクレジットカードを利用して商品を購入した場合に、クレジットカード会社からの請求を拒否するために行う”抗弁権の接続(抗弁の対抗)”のための通知書の記載例
通知書
平成○年〇月○日
株式会社〇〇クレジット 御中
住所 大阪市北区〇〇1丁目 〇-〇
氏名 玉佐怜ルナ ㊞
いわゆる抗弁権の接続(抗弁の対抗)について
私は、平成○年〇月○日、下記商品の購入契約につき、販売業者に対して下記のとおり契約解除(取消)の通知を行い契約を解除(取消)いたしました。
これに伴い、私は、貴社との間で発生している割賦購入あっせん契約につき、本通知書をもって、割賦販売法第30条の4(もしくは同条の5)の規定に基づいて、貴社に対し、下記販売業者に対して発生した事由をもって、支払いの請求を対抗いたします。
つきましては、これをもって、今後下記取引にかかる請求を停止するとともに、支払済みの金員がある場合には直ちにご返金くださいますようお願い申し上げます。
記
1 購入者
氏 名 玉佐怜ルナ
生年月日 昭和○年○月○日
貴社整理番号 〇〇〇‐〇〇〇〇
2 契約内容
販売業者(取扱店名) 株式会社damashitoruze
所在地 ○市○町〇丁目〇‐〇○
購入場所 damashitoruze楽々市場店(http://〇〇〇.〇〇/〇〇〇)
販売担当者 〇〇
商品(価格※含消費税) ハンドバック(金〇円)、ジャケット(金〇円)
契約日 平成○年○月○日
3 契約解除(取消)の経緯
契約申し込み後2週間を経過しても販売業者から商品の送付がなされなかったため、平成〇年〇月〇日付内容証明郵便により、契約解除(取消)の通知を上記販売業者宛送付し、契約を解除(取消)した。
4 添付資料
平成○年○月○日付「契約解除(取消)通知書」(内容証明郵便・写し)
以上
※後日裁判に発展した場合に証拠となるように郵送する際は内容証明郵便で送付する方が良いでしょう。
抗弁権の接続(抗弁の対抗)”の通知書記載の要領
① 通知書本文の内容について
上記の通知書は、割賦販売法第30条の4(および同条の5)に規定された、いわゆる”抗弁権の接続(抗弁の対抗)”の手続きに基づく通知書となります。
割賦販売法第30条の4(および同条の5)に規定された、”抗弁権の接続(抗弁の対抗)”の手続きについてはこちらのページで詳細にレポートしていますので参考にしてください。
▶ ネット通販詐欺でクレジットカード会社からの請求を拒否する方法
② 「購入者」の欄について
クレジットカード会社では、個別の契約については顧客の「氏名」「生年月日」「整理番号」の3点で管理しているのが一般的ですので、クレジットカード会社が「どの顧客に対する」「何の商品の売買契約であるのか」といった事項を確認しやすいように、この3点を表示しておくようにします。
③ 「契約内容」の欄について
割賦販売法第30条の4(または同条の5)の抗弁権の接続(抗弁の対抗)”の手続きを行う場合は、クレジットカード会社に対して「どの販売業者」における「どの商品の契約」について抗弁を接続したいのかを通知しなければなければなりませんので、それがわかるような情報を列記します。
上記の記載例では「販売業者(取扱店名)」「所在地」「購入場所(サイトのアドレス)」「業者の担当者」「商品名(及び個数)」「契約日」を記載することで抗弁を接続したい契約を特定することにしています。
④ 「契約解除の経緯」について
「契約解除(取消)の経緯」の欄には、業者との間の契約を解除(取消)することになった経緯を記載します。
クレジットカード会社の側としては、商品の販売業者と顧客(購入者)の間でどのような問題が発生したために契約が解除(取消)されたのか判然としないため、その契約の解除(取消)が法的に有効になされたのか判断がつきません。
そのため「契約解除(取消)の経緯」にその経緯を記載することにより、クレジットカード会社に事実関係の概要を理解してもらう必要があります。
⑤ 「添付資料」の欄について
割賦販売法第30条の4(または同条の5)の規定に基づく”抗弁権の接続(抗弁の対抗)”の手続きを行った場合、カード会社(クレジット会社)から「販売会社に代金支払いを拒絶できる事由の根拠となる書面を提出してください」と求められた場合には、販売会社に送付した契約解除(取消)通知書をカード会社(クレジット会社)にも提出しなければなりません(割賦販売法第30条の4第3項)。
これは、クレジットカード会社が、その抗弁(販売会社との契約が解除(取消)されたこと)が法律的に有効かという点を調査する必要があるためですが、通常はほぼ間違いなくクレジットカード会社に抗弁権の接続(抗弁の対抗)”の通知を行った時点ですぐにクレジットカード会社からその契約解除(取消)通知書の写しを送付するように求められます。
そのため、上記の記載例では”2度手間”になることを防ぐ意味合いで、あらかじめ抗弁権の接続(抗弁の対抗)の通知書に販売業者に送付した「解約(取消)通知書」の”写し(コピー)”を添付することにしています。
(※添付しない場合(クレジットカード会社から請求された場合に提出する場合)には上記記載例の”添付書類”の欄は削除しても構いません)
なお、販売業者に対する契約の解除(取消)通知書の記載例についてはこちらのページを参考にしてください。