訪問販売・電話勧誘販売

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税抜きだと3,000円未満になる商品はクーリングオフできる?

訪問販売や電話勧誘販売で商品や権利(エステの利用権など)、役務(工事等のサービスなど)を購入した場合には、契約書(又は申込書)を受け取ってから8日が経過するまでの間であればその契約を無条件に一方的に解除することが可能です(特定商取引法第9条...
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消耗品を使用後に契約を取消す場合、いくら支払う義務がある?

訪問販売で購入した商品が消耗品である場合には、購入した商品の一部または全部を使用してしまうとクーリングオフによる契約の解除が制限される場合があります。 ▶ 詳細はこちら→健康食品や化粧品などの消耗品はクーリングオフできない? しかし、このよ...
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消耗品を一部開封した場合、未使用部分はクーリングオフできる?

訪問販売による勧誘よって商品を購入した場合、その契約に関する契約書(または申込書)を受領してから8日が経過するまでの間であれば、購入者(消費者)の方から無条件に一方的にその契約を解除(クーリングオフ)することが可能です。 ▶ 詳細はこちら→...
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訪問販売の契約書に必ず記載されていなければならない事項とは?

訪問販売で商品やサービス(工事等)を販売する業者は、契約書(又は申込書)を作成してその控えを購入者(消費者)に交付することが法律で義務付けられています(特定商取引法第4条、同第5条)。 これは、訪問販売が購入者(消費者)に対していわば「不意...
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訪問販売等でクレジット契約をクーリングオフ(解約)する方法

訪問販売や電話勧誘販売で商品やサービスを購入した場合には、契約に関する書類を受け取ってから8日が経過するまでの間であれば、購入者側から無条件に一方的に契約を解除することができます。 ▶ 詳しくはこちら→ 訪問販売・電話勧誘販売による契約をク...
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訪問販売・電話勧誘販売による契約をクーリングオフする方法

訪問販売や電話勧誘販売で購入した商品やサービス(工事等)は、契約書を受け取ってから8日が経過するまでの間であれば無条件に一方的にその契約を解除(解約)することができます。 この制度は一般的には「クーリングオフ」をいう呼び名で知られていますが...
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訪問販売等でクーリングオフできない場合に契約を取消す方法

訪問販売や電話勧誘販売で商品を購入したり、工事の契約を結んだ場合には、契約書を受領してから8日が経過するまでの間であればクーリングオフ通知書を送付することで契約を一方的に解除(解約)することができます(特定商取引法第9条及び第24条)。 こ...
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健康食品や化粧品などの消耗品はクーリングオフできない?

訪問販売(点検商法なども含む)や電話による勧誘販売で商品を購入した場合、業者から契約書を受領してから8日が経過するまでの間であればクーリング通知書を送付することによって契約を解除(解約)をすることが可能です。 このクーリングオフの制度は、訪...
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点検商法による商品の購入契約をクーリングオフ(解除)する方法

点検商法とは、水道やガスなどの設備の”点検”を装って個別の住宅を訪問し、それらの設備に不具合があるなどと虚偽の説明をして住民を不安に陥れたうえで商品を購入させたりする悪質商法の一種です。 たとえば「水道設備の点検に来ました」と言って蛇口等を...
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