このページでは、契約を解除した際に業者から高額や違約金や契約解除料(解約料)を請求されその高額な金額を支払った場合に、消費者契約法第9条違反を理由としてその支払った高額な違約金や契約解除料(解約料)の返還を求める場合の請求書の記載例(ひな型、書式)を公開しています。
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業者に言われるまま高額な違約金や契約解除料(解約料)を支払ってしまった場合に、その支払った金額の返還を請求する通知書の記載例
(1)通常の通知書 Ver.
通知書
平成○年〇月○日
株式会社ボッタクリPCサービス 御中
住所 大阪市北区〇〇1丁目 〇-〇
氏名 玉佐怜ルナ ㊞
支払った契約解除料(違約金)の返還について
私は、平成○年〇月○日、下記商品に係る契約(以下「本件契約」という)の解除(解約)に伴う契約解除料(違約金)として、貴社に対し金20万円を支払いました。
しかしながら、消費者契約法の第9条によれば、消費者契約における契約の解除に伴う損害賠償額を予定もしくは定める条項は、その金額が契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるものについてはその超える部分について無効になるものと解されます。
この点、本件契約と同種の契約の解除に伴って事業者に発生する平均的な損害額は金2万円を超えない金額の範囲内に収まるものと考えられますから、貴社に支払った契約解除料(違約金)金20万円のうち、平均的な損害額を超える金18万円の部分については貴社は法律上の原因無くして利益を受けたものとして民法第703条の不当利得にあたるものと考えられます。
よって、本件契約の解約に伴って貴社に支払った金20万円のうち金18万円について、直ちに返還するよう請求いたします。
記
1.商 品 名:パソコン設定サポート契約ファミリープラン24か月版
2.商品の価格:月額金16,200円(含む消費税)
3.契約解除料:契約後6か月以内の解約については金20万円
4.契 約 日:20〇〇年〇月○日
以上
(2)内容証明 Ver.
通知書
平成○年〇月○日
私は平成○年〇月○日、貴社に対し、下記商品に係る契約(以下「本件契約」という)の解除(解約)に伴う契約解除料(違約金)として金20万円を支払いましたが、消費者契約法第9条によれば、消費者契約における契約の解除に伴う損害賠償額を予定もしくは定める条項はその金額が契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるものについてはその超える部分について無効になるものと解されます。
この点、本件契約と同種の契約の解除に伴って事業者に発生する平均的な損害額は金2万円を超えないと解されますから、貴社の請求している契約解除料(違約金)のうち、平均的な損害額である金2万円を超える金18万円の部分については法律上の根拠を欠き、民法第703条の不当利得として返還されるべきものと考えられます。
よって、本件契約の解約に伴う契約解除料(違約金)として貴社に支払った金20万円のうち、金18万円について、直ちに返還するよう請求いたします。
記
1.商 品 名:パソコン設定サポート契約ファミリープラン24か月版
2.商品の価格:月額金16,200円(含む消費税)
3.契約解除料:契約後6か月以内の解約については金20万円
4.契 約 日: 平成○年〇月○日
以上
【被通知人】
東京都江東区〇〇1丁目〇‐〇 〇〇ビル〇F
株式会社ボッタクリPCサービス
代表取締役 没太栗夫
【通知人】
大阪市淀川区〇〇1丁目 〇-〇
玉佐怜ルナ ㊞
通知書作成の要領
契約の解除(解約)や取消に伴って契約解除料(違約金)を支払う契約をしている場合において、その契約を解除(解約)する場合には、業者に対して契約解除料(違約金)を支払う義務がありますが、その金額がその契約と同種の契約の解除に伴って事業者に発生する「平均的な損害の額」を超える場合には、その超える部分については「無効」と判断されます。
【消費者契約法第9条】
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
1号 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
2号(省略)
そのため、業者から契約の解除(解約)に伴ってその事業者に通常生ずべき「平均的な損害の額」を超える契約解除料(違約金)を請求され、その請求に応じて業者に請求された金額を支払ってしまった場合には、その支払った契約解除料(違約金)のうち、その事業者に通常生ずべき「平均的な損害の額」を超える部分の金額については、業者は無効な契約条項にしたがって法律上の原因無くして受け取ったことになり、法律上は民法第703条の「不当利得」となります(民法703条)。
【民法第703条】
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(省略)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
そして、民法第703条の「不当利得」に該当するものについては、「その不当利得で受け取った金員を返還しろ」と請求することができますから、上記の記載例のように、業者に対して支払った契約解除料(違約金)のうち、その事業者に通常生ずべき「平均的な損害の額」を超える部分(上記の事例では支払った金20万円のうち金18万円)について「返還しろ」と請求することができることになります。
なお、この消費者契約法第9条にいう「事業者に生ずべき平均的な損害の額」が具体的にいくらになるかや、高額な違約金や契約解除料(解約料)を支払った場合の返還請求など詳細については『高額な違約金や解除料を請求された場合に注意すべきこと』のページで解説していますので参考にしてください。