このページでは、訪問販売で通常必要とされる分量を著しく超える商品やサービス(工事等)を購入させられた場合(過量販売・次々商法の場合)において、その代金の支払いをクレジット払いにしている場合(クレジット契約を利用している場合)に、その「クレジット契約」をクーリングオフ(契約解除)する場合の契約解除通知書の記載例(書き方、ひな型、書式)を公開しています。
※なお、過量販売におけるクレジット契約のクーリングオフ(契約解除)の手続きの詳細についてはこちらのページを参考にしてください。
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過量販売(通常必要とされる分量を著しく超える商品を購入させられた場合)で代金の支払いをクレジット払いにしている場合において、クレジット契約を解除(クーリングオフ)する場合の契約解除通知書の記載例
① 過量販売の目的が商品の場合
契約の申込みの撤回(又は契約の解除)通知書
株式会社〇〇クレジット 御中
平成○年〇月○日
私は、貴社に対し、下記販売業者(個別信用購入あっせん関係販売業者)との間における下記商品の購入代金の立替払契約(クレジット契約※以下「当該契約」という)を申し込みましたが、割賦販売法第35条の3の12第1項の規定に基づいて、当該契約の申込みを撤回(又は契約の解除)いたします。
なお、当該契約に関し既に支払い済みの金員がある場合は早急にご返還くださいますようお願い申し上げます。
記
1.業 者 名:東京都江東区〇〇1丁目〇‐〇 〇〇ビル〇F
株式会社ウリツケーリング販売
2.販売の態様:訪問販売
3.商 品:〇〇社製羽毛布団5セット
(掛け布団1枚および敷布団1枚を1セットとして5セット)
4.商品の価格:金2,700,000円(※消費税含む)
5.契 約 日:平成○年〇月○日(※クレジット契約書受領日)
6.クレジット契約整理番号:(**-*****-***)
以上
【被通知人】
東京都新宿区〇〇1丁目〇‐〇 〇〇ビル〇F
株式会社〇〇クレジット
代表取締役 岡根花須代
【通知人】
大阪市淀川区〇〇1丁目 〇-〇
川佐連麻衣 ㊞
※後日の紛争を防止するためクーリングオフ通知書は内容証明郵便で送付するようにしてください。
② 過量販売の目的が工事等(サービス)の場合
契約の申込みの撤回(又は契約の解除)通知書
株式会社〇〇クレジット 御中
平成○年〇月○日
私は、貴社に対し、下記販売業者(個別信用購入あっせん関係販売業者)との間における下記役務の代金支払いに関する立替払契約(クレジット契約※以下「当該契約」という)を申し込みましたが、割賦販売法第35条の3の12第1項の規定に基づいて、当該契約の申込みを撤回(又は契約の解除)いたします。
なお、当該契約に関し既に支払い済みの金員がある場合は早急にご返還くださいますようお願い申し上げます。
記
1.業 者 名:東京都江東区〇〇1丁目〇‐〇 〇〇ビル〇F
株式会社ムリヤリフォーム販売
2.販売の態様:訪問販売
3.役務の種類
【契約 ①】
役務名:大阪市淀川区〇〇1丁目 〇-〇の自宅家屋のリフォーム工事
工事の費用:金540,000円(※消費税含む)。
契約日:平成○年〇月○日
クレジット契約日:平成○年〇月○日
クレジット契約整理番号:(**-*****-***)
【商品 ②】
商品名:大阪市淀川区〇〇1丁目 〇-〇の自宅家屋のリフォーム工事
工事の費用:金432,000円(※消費税含む)。
契約日:平成○年〇月○日
クレジット契約日:平成○年〇月○日
クレジット契約整理番号:(**-*****-***)
【商品 ③】
商品名:大阪市淀川区〇〇1丁目 〇-〇の自宅家屋のリフォーム工事
工事の費用:金324,000円(※消費税含む)。
契約日:平成○年〇月○日
クレジット契約日:平成○年〇月○日
クレジット契約整理番号:(**-*****-***)
以上
【被通知人】
東京都新宿区〇〇1丁目〇‐〇 〇〇ビル〇F
株式会社〇〇クレジット
代表取締役 岡根花須代
【通知人】
大阪市淀川区〇〇1丁目 〇-〇
田正礼太 ㊞
※後日の紛争を防止するためクーリングオフ通知書は内容証明郵便で送付するようにしてください。
クレジット契約のクーリングオフ通知書(契約解除通知書)記載要領
上記の記載例で例示した通知書は、訪問販売で日常生活で通常必要となる分量を著しく超えている商品やサービス(工事)の契約をさせられてしまった際(過量販売)に、その代金支払いをクレジット払いにしている場合(クレジット契約を利用している場合)において、そのクレジット契約をクーリングオフ(契約解除)する場合の契約解除通知書(クーリングオフ通知書)の記載例となります。
① 本文の記載要領
上記の記載例は、訪問販売(又は電話勧誘販売)で購入した商品やサービス(工事)が過量販売に該当する場合(通常必要とされる分量を著しく超える場合)において、その代金をクレジット払いにしている場合に、その”クレジット契約”をクーリングオフ(契約解除)するための通知書となりますので、通知書の本文にはその内容を簡潔に記載しています。
なお、クレジット契約をクーリングオフ(契約解除)した場合は、クレジット会社に支払い済みのお金がある場合は返還してもらうことができますので”尚書き”の部分で支払い済みの金員がある場合は返還するような文章を加筆しています。
② 販売業者(役務提供業者)との契約の表示
前述したとおり、上記の記載例は過量販売で購入した商品やサービス(工事)の代金をクレジット払いにしている場合に、その”クレジット契約”をクーリングオフ(契約解除)するための通知書となります。
しかし、クレジット会社としては、顧客から契約解除(クーリングオフ)の通知書が送付されてきたとしても、その契約を解除したいクレジット契約が、「どの業者」と「いつ契約した商品(又は役務の提供(※工事の契約など)」ものなのかという点が判然としません。
そのため、上記のようにその元となる商品の販売契約や役務の提供契約(工事の契約など)の詳細を簡潔に記載しています。
上記の①の事例では業者の「住所」と「業者名」、「商品の名前(種類)」と「価格」を、②の事例では同じく業者の「住所」と「業者名」、「役務の名前(種類)」と「価格」を記載しています。
(※リフォーム工事やシロアリ駆除など”商品”ではなく”サービス”を販売している業者は法律上”役務提供業者”と呼ばれるため”上記のリフォーム工事の記載例では”役務”という文言を使用しています)
なお、過量販売におけるクレジット契約のクーリングオフ(契約解除)は、クレジット契約の契約日から1年以内にクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を発送する必要がありますので、クーリングオフ通知書(契約解除通知書)が有効に発送されていることを伝えるために、”クレジット契約書”も記載することにしています。
また、クレジット会社では個別の契約をクレジット会社が独自に割り当てた番号で管理していることが多いので、そのクレジット契約に係るクレジット会社の整理番号(管理番号)を記載することにしています(※整理番号等がわからない場合は記載する必要はありません)。