悪質商法の一つに、ある商品を購入してモニター契約をすれば報酬を受け取ることができると告知し、高額な商品を購入させる態様のものがあります。
このような商法は一般に「モニター商法」と呼ばれていますが、このような態様で商品の購入を迫られるモニター参加者は冷静な精神状態で商品購入の判断をすることはできないのが通常です。
なぜなら、このようなモニター契約に応募する人は「モニターになってアンケートに答えればお金がもらえる」とは考えていても「モニターになるには商品を購入しなければならない」とは考えていないからです。
そのため、このようないわば不意打ち的な商品の販売方法により冷静な判断能力を欠いた状態で契約をした消費者(この場合はモニター参加者)を救済する何らかの法的な制度が必要になります。
そこで制度化されたのがこのような「モニター商法」に代表される”業務提供誘引販売取引”におけるクーリングオフの制度です。
この業務提供誘引販売取引のクーリングオフ(契約解除)の制度を利用すれば、このような不意打ち的なモニター商法によって高額な商品を購入した場合であってもその契約を解除することが可能となります。
そこで今回は、このようなモニター商法で商品を購入した場合や登録料などを支払わされた場合に利用できるクーリングオフ(契約解除)の制度について解説することにいたしましょう。
※なお、モニター契約に際して「モニター契約をする場合は登録料が必要」などと言われて高額な登録料(その他保証料や手数料など)を支払ったような場合についてはこちらのページを参考にしてください。
モニター商法におけるクーリングオフ(契約解除)
前述したように、ある商品のモニター契約をするに際して「モニターになるにはこの商品を購入する必要がある」などと告知して高額な商品を売りつけたりする商法は一般に「モニター商法」などと呼ばれ、特定商取引法という法律において「業務提供誘因販売取引」として規制の対象とされています(特定商取引法第51条~)。
※なお、どのような態様がモニター商法にあたるかという点についてはこちらのページを参考にしてください。
なぜなら、前述したようにこのようなモニター契約に応募する人は「モニターになってアンケートに答えればお金がもらえる」とは考えていても「モニターになるには商品を購入しなければならない」とは考えていないため、不意打ち的に商品購入を迫られる結果となり冷静な精神状態で商品購入の判断をすることはできないため、そのような消費者を保護する必要があるからです。
そのため特定商取引法では、仮にそのような業者から「モニター契約に必要」などと言われて商品を購入した場合であっても、その契約に基づく契約書を受け取ってから20日経過するまでであれば契約解除の書面を発送することによって無条件に契約を解除することが可能と規定して消費者側の保護を図っているのです(特定商取引法第58条1項)。
【特定商取引法第58条】
第1項 業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方(省略)は、第55条第2項の書面を受領した日から起算して20日を経過したとき(省略)を除き、書面によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる。(省略)
第2項 (省略)
第3項 (省略)
この契約解除の規定は訪問販売などにおける”クーリングオフ(契約解除)”と同様の制度となりますから、消費者側の一方的な判断で契約の解除を認めることになります。
クーリングオフ(契約解除)の制度に業者側の承諾や解約についての正当な理由は必要ではありませんから、モニター商法で商品を購入した場合にはその消費者側の一方的な判断で契約を解除することができるのです。
クーリングオフ(契約解除)の方法
① 必ず書面で解約すること
前述した特定商取引法の規定では”業務提供誘因販売取引”におけるクーリングオフ(契約解除)は「書面により・・・」と定められていますので、クーリングオフ(契約解除)の通知は必ず書面で行う必要があります(特定商取引法第58条1項)。
口頭で通知することを認めてしまうと後で「言った、聞いていない」などと水掛け論になってしまいますので、”書面”という物的な証拠の残る方法で通知することが求められるのです。
なお、このクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を発送する場合は、業者側に確実に発送されたことを証拠として残しておく必要がありますので、普通郵便ではなく内容証明郵便で送付するようにしてください。
なお、クーリングオフ通知書(契約解除通知書)の記載例(ひな型・書式例)はこちらのページを参考にしてください。
▶ 業務提供誘引販売のクーリングオフ(契約解除)通知書の記載例
②「書面を受領」してから起算して「20日が経過」しない間にクーリング通知書を「発送」すること
「書面を受領」してからとは?
上記のクーリングオフ(契約の解除)は”書面”受け取ってから起算して20日が経過するまでの間にクーリングの通知(契約解除の書面)を送付することが必要となります。
この「書面を受領してから」とは、「業者からモニター契約に伴った商品の購入に関する”契約書”を受領した時から」という意味になりますので、仮に業者側が契約書を交付していなかった(契約書をもらっていなかった)場合には、「書面を受領」したことにならず「書面を受領した日から起算して20日」という期限が永遠に到来しないことになりますので、理論上はいつまででも永遠に契約を解除することができるということになります。
また、仮にその契約書の交付を受けていたとしても、その契約書に法律で定められた項目が記載されていなかったような場合には「書面を受領」したことになりませんから、この場合も「書面を受領した日から起算して20日」という期限が永遠に到来しないことになるため法律で定められている事項が記載された契約書が改めて交付されない限り、理論上いつまででも契約を解除することが可能となります。
そのため、もしもモニター契約の条件として商品等を購入させられてしまった場合には、契約から20日以内にクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を送付することを忘れないようにするのとともに、仮に20日が経過した場合であっても「業者が契約書を交付しているか」や「業者から交付された書面(契約書)は法律で定められて事項が全て記載されているか」という点をチェックして、契約書をもらっていなかったり契約書に不備がある場合には20日が経過した場合であってもすぐにクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を送付するように心掛ける必要があるでしょう。
「・・・から起算して20日を経過」するまでとは?
前述したように業務提供誘引販売取引におけるクーリングオフ通知書(契約解除通知書)については、業者からモニター契約に伴った商品の購入に関する契約書を受領してから起算して20日が経過するまでの間に発送することが必要となります。
この点、「・・・から起算して20日」の「20日」をどのように計算するかが問題となりますが、この場合の「20日」数える場合には”初日”を参入することになりますので、例えば2月1日に業者からモニター契約に伴う商品の購入に関する契約書を受け取ったような場合を例にとると、”2月1日を含めて20日を経過しない間”ということになりますから、2月20日の夜12時まで(24時まで)にクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を業者に発送しなければならないということになります。
クーリング通知書は20日が経過するまでに”発送”すればよい
前述したように、モニター商法など業務提供誘引販売取引におけるクーリングオフ(契約の解除)制度を利用する場合は、業者からモニター契約に伴う商品購入に関する契約書を受け取ってから起算して20日が経過するまでの間にクーリング通知書(契約解除通知書)を送付することが必要となります。
そして、このクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を送付したことによる契約解除の効力は、クーリングオフ通知書(契約解除通知書)が業者に”到着”した時ではなく”発送”したときに生じることになりますので、仮にその通知書が業者に”到達”したのが20日を超えていたとしても、”発送”したのが20日が経過する前であればクーリングオフ(契約解除)の効力は法律上有効に発生することになります(特定商取引法第58条2項)。
【特定商取引法第58条】
第1項 (省略)
第2項 前項の業務提供誘引販売契約の解除は、その業務提供誘引販売契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
第3項 (省略)
そのため、例えば前述の例で、2月1日に業者からモニター契約に伴う商品購入に関する契約書を受け取ったような場合には、2月1日を含めて20日を経過しない間にクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を”発送”すればよいことになりますから、2月20日の夜12時まで(24時まで)にクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を郵便局に提出すれば「20日を経過するまでの間」に”発送”したということになり、たとえそのクーリングオフ通知書(契約解除通知書)が20日を経過した2月21日以降に業者側に配達されたとしてもクーリングオフ(契約解除)は有効になります。
もっとも、現実的には郵便局は夜の12時まで営業していませんので、このような場合は2月20日の夕方の郵便局が閉まる時間までにクーリングオフ通知書(契約解除通知書)を作成して郵便局に持参し内容証明郵便で送付するようにしなければならないでしょう。
(※もし20日が経過する日の夕方の郵便局の閉局に間に合わない場合は、その日の夜12時までに郵便局のサイトを利用してオンラインの内容証明郵便で送付するしかありません)
契約解除に伴う費用は全て業者側の負担となる
以上のように、「このモニターに参加する場合はこの商品を購入することが前提となります」とか「この商品のモニターになる場合は登録料(または保証料・手数料など)が必要となります」などと言われて高額な商品を購入させられたり高額な登録料(または保証料・手数料など)を支払わせられる契約は”業務提供誘引販売取引”としてクーリングオフの対象となり契約を解除することが可能です。
そしてこのクーリングオフ制度では、仮に契約解除に伴って業者側に損害が発生した場合であっても、業者側は消費者にその損害賠償を請求することはできず、また契約か言い所によって生じる原状回復費用(たとえば購入した商品の返送料や支払った登録料等の返金手数料等)などもすべて業者側の負担とされていますから、クーリングオフする消費者の方としては金銭的な負担をせずに契約を解除することができます(特定商取引法第58条1項後段および3項)。
【特定商取引法第58条】
第1項 (省略)この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
第2項 (省略)
第3項 第2項の業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とする。
そのため、仮にこのようなモニター商法をクーリングオフによって解除(解約)した場合に業者に返還する商品がある場合には業者側の着払いで宅配便で送り返せばよいですし、登録料などを支払っている場合には業者側の負担で(振込手数料を業者側が負担する形で)支払った登録料等の返還を求めることができることになります。
なお、悪質な業者によっては「解約するなら違約金を払え」などと言って解約を妨害するところもあるようですが、クーリングオフを利用した場合はそのような賠償をしなければならない義務は一切ありませんので、業者の言いなりになってお金を支払ったりしないように注意してください。
商品代金(その他登録料等)の支払いをクレジットカード払いにしている場合
以上のように、モニター商法などによって商品を購入したり登録料等を支払っている場合にはクーリングオフによって契約を解除することができますが、その代金や登録料等の支払いをクレジットカード払いにしている場合にはクレジットカード会社に対して”抗弁権の接続(抗弁の対抗)”と呼ばれる手続をしなければクレジットカード会社からの請求を拒むことができません。
この”抗弁権の接続(抗弁の対抗)”の手続きについての詳細はこちらのページでレポートしていますので、支払いにクレジットカードを利用している場合には参考にしてください。
▶ 求人広告商法でクレジットカード会社からの請求を拒否する方法