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内職・モニター商法等のカード会社の請求拒否通知書の記載例

このページでは、「モニター商法」や「内職商法」、「在宅ワーク商法」、「求人広告商法」などといった、求人やモニター契約などに応募してきた人に高額な商品を売りつけたり高額な登録料などを請求するような”業務提供誘引販売取引”において、その支払いをクレジットカードで決済したような場合に、その”業務提供誘引販売取引”の契約をクーリングオフ(契約解除)した後、クレジットカード会社からの請求を拒否するためにクレジットカード会社に送付する、いわゆる「抗弁権の接続(抗弁の対抗)」の通知書の記載例(ひな型、書式)を公開しています。

※なお、この求人広告商法等における抗弁権の接続(抗弁の対抗)”の手続きについての詳細はこちらのページを参考にしてください。

▶ 求人広告商法でクレジットカード会社からの請求を拒否する方法

適宜、ワードなどの文書作成ソフトに打ち込んで自由にご利用ください。

ただし、コピペ(コピーアンドペースト)しても構いませんが著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この記載例(雛型・書式)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものであり、仮にこの記載例を使用したことにより損害が発生した場合であっても当サイトの管理人は一切責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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業務提供誘引販売取引業者に対して行ったクーリングオフ(契約解除)を根拠にクレジットカード会社からの請求を拒否するための「抗弁権の接続(抗弁の対抗)」の通知書の記載例


通知書

平成○年〇月○日

株式会社〇〇クレジット 御中

住所 大阪市北区〇〇1丁目 〇-〇 

氏名 加瀬木多伊代     ㊞ 

いわゆる抗弁権の接続(抗弁の対抗)について

 私は、平成○年〇月○日、下記商品の購入契約につき、販売業者に対して下記のとおり契約解除(取消)の通知を行い契約を解除(取消)いたしました。
 これに伴い、私は、貴社との間で発生している割賦購入あっせん契約につき、本通知書をもって、割賦販売法所定の規定に基づいて、貴社に対し、下記販売業者に対して発生した事由をもって、支払いの請求を対抗いたします。
 つきましては、これをもって、今後下記取引にかかる請求を停止するとともに、支払済みの金員がある場合には直ちにご返金くださいますようお願い申し上げます。

 1 購入者
   氏  名   加瀬木多伊代
   生年月日   昭和○年○月○日
   貴社整理番号 〇〇〇‐〇〇〇〇

 2 契約内容
   販売業者(取扱店名)  株式会社ダークコミュニティー
   所在地         ○市○町〇丁目〇‐〇○
   購入場所        〇市〇町〇丁目〇番地 〇〇ビル〇F
   販売担当者       〇〇
   商品(価格※含消費税) 振袖(金〇円)
   契約日         平成○年○月○日
 
 3 契約解除(取消)の経緯

 上記商品は販売業者の求人広告に応募した際に購入を求められたものであり特定商取引法第51条に規定される業務提供誘引販売取引に該当することから、同条第58条の規定に基づいて、平成〇年〇月〇日付内容証明郵便により契約解除の通知を上記販売業者宛送付し、当該契約を解除した。
 
4 添付資料  

 平成○年○月○日付「契約解除(取消)通知書」(内容証明郵便・写し)

以上


※後日裁判に発展した場合に備えて、普通郵便ではなく内容証明郵便で送付することをお勧めします。

※上記の記載例では「割賦販売法所定の規定に基づいて」と記載していますが、これは業務提供誘引販売取引における抗弁権の接続については、クレジットカード会社が包括信用購入あっせん業者にあたる場合は「第30条の4」に、個別信用購入あっせん業者にあたる場合は「第35条の3の19」にそれぞれ規定されているためです。どちらの信用購入あっせん業者に該当するか特定できる場合は条文を特定しても構わないと思います。

抗弁権の接続(抗弁の対抗)通知書の記載要領

この内職商法や在宅ワーク商法、モニター商法といった求人広告商法における抗弁権の接続(抗弁の対抗)通知書の記載要領は、ネット通販における抗弁権の接続の制度と同じになりますので、この抗弁権の接続の通知書の記載方法についてはネット通販の抗弁権接続の通知書について説明しているこちらページを参考にしてください。

▶ ネット通販のクレジットカード会社の請求拒否通知書の記載例

業務提供誘引販売取引に遭った場合の具体的な対処法

なお、上記のような業務提供誘引販売取引の被害に遭った場合の具体的な対処方法はこちらのページを参考にしてください。

▶ 求人広告商法等の場合 → 仕事紹介の条件として購入させられた商品の契約を解除する方法
▶ 内職商法などの場合 → 求人・内職に応募して登録料を取られた場合に契約を解除する方法
▶ モニター商法の場合 → モニター商法における商品の購入契約をクーリングオフする方法