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ネット通販のサイトに表示が義務付けられている事項とは?

インターネット通販に代表される通信販売では、消費者側が商品を実際に手に取って確認することができないため、店舗などで購入する場合と比較して、商品到着後に「サイズが違う」とか「色や質が思っていたのと異なる」などといったトラブルが発生する可能性が高くなります。

また、店舗などで購入する場合と異なり、業者が実際に営業をしていることを目視で確認することができませんから、通信販売では詐欺業者や悪質業者にお金を騙し取られるリスクも比較的高く成らざるを得ません。

そのため、このようなトラブルを回避し、消費者側のリスクを少しでも軽減させるため、通信販売を行う事業者の側で広告に何らかの制限を設ける必要があります。

そこで法定されたのが通信販売業者が広告で表示させなければならない事項の法律による義務化です。

通信販売業者を規制する特定商取引法では、商品に関する一定の事項についてサイト等に必ず表示させておくことが義務付けされていますので、その義務化された事項が全て正確に広告(ネット通販業者のサイトなど)に表示されているかという点を確認することで購入時の思い違いを少なくしたり、悪質業者を見分けることができるようになっています。

そこで今回は、インターネット通販に代表される通信販売において業者側が広告に表示させなければならない事項にはどのようなものがあるのか、言い換えれば、どのような事項が記載されていないサイト(通販会社の広告)は詐欺業者や悪質業者のものと判断できるのか、という点について考えてみることにいたしましょう。

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ネット通販のサイト(その他通信販売の広告)に必ず表示されていなければならない事項

インターネット通販に代表される通信販売における商品等を広告するサイト等に表示させなければならない事項は、特定商取引法の第11条に定められています。

(※なお、特定商取引法第11条のうち”主務省令”というのは「特定商取引に関する法律施行規則」のことを指します)

【特定商取引法第11条】

販売業者(省略)は、通信販売をする場合の商品(省略)ついて広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。(但書省略)
1号 商品(省略)の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
2号 商品(省略)の代金(省略)の支払の時期及び方法
3号 商品の引渡時期(省略)
4号 商品(省略)の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の2第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
5号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

【特定商取引法施行規則第8条】

法第11条第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 販売業者(省略)の氏名又は名称、住所及び電話番号
2号 販売業者(省略)が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者(省略)の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
3号 申込みの有効期限があるときは、その期限
4号 法第11条第1号に定める金銭以外に購入者(省略)の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
5号 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
6号 磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(省略)を記録した物を販売する場合(省略)には、当該商品(省略)を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
7号 前3号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品(省略)があるときは、その内容
8号 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第11条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
9号 通信販売電子メール広告(省略)をするときは、販売業者(省略)の電子メールアドレス

【特定商取引法施行規則第9条】

法第11条本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。
1号 商品の送料を表示するときは、金額をもって表示すること。
2号 商品の引渡時期(省略)は期間又は期限をもって表示すること。
3号 商品(省略)の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(法第15条の2第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)については、顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示すること。

もっとも、このように法律の条文を羅列しただけでは具体的にどのような事項の表示が義務化されているのか分かり難いと思いますので、以後個別にその内容を説明していくことにいたしましょう。

(※なお、以下はインターネット通販サイトにおける表示義務という点を中心に解説していきますが、ネット通販以外の通信販売(TVショッピングやカタログ販売)などの広告についても全く同じです。)

① 商品等の販売価格

インターネット通販などのサイトでは商品等の「販売価格」が表示されていなければなりません。

また、消費者が商品購入後に想定外の高額な送料を負担しなければならなくなる被害を防止する必要があることから、この販売価格には「送料」も含まれることになります。

そのため、送料が販売価格に合算されていない場合(たとえば「送料無料」ではない「送料別」の場合など)には、商品の販売価格とは別に送料も表示しておかなければならないことになります。

また、この「送料」は”金額”をもって表示することが義務付けられていますので、たとえば「送料は運送会社の料金表による」とか「送料は実費を負担していただきます」などという表示ではNGとなります(※送料の平均額や送料の最高額と最低額を表示させるなどはOK)。

以上のように商品の「送料」については明確にその金額を表示しておかなければなりませんから、「販売価格」だけを表示して「送料」の表示が無かったり、送料の表示があっても「具体的な金額」が表示されていないサイトを運営している業者は、法律を遵守していない「詐欺業者である可能性が高い」と推定することができます。

② 代金等の支払い時期、代金等の支払い方法

ネット通販サイトでは、「代金の支払時期」と「代金の支払い方法」が表示されていなければなりません。

「代金の支払時期」とは?

代金の支払時期とは、文字どおり”代金を支払うのは何時か”という意味で、代金の支払いが”前払い”か”後払い”か”代金引換”かなど、代金をいつ支払うかその支払い期日や支払期限のことをいいます。

そのため、このような”期間”や”期限”が具体的に表示されていないサイトを運営している業者は法令を遵守していない業者であることが推定できることになります。

「代金の支払い方法」とは?

代金の支払い方法とは、最近の支払いが”銀行振込”なのか”コンビニ支払”なのか”コンビニの端末機支払い”なのか”運送会社の代引き”なのか”クレジットカード決済”なのかなど、その代金の具体的な支払い方法をいいます。

そのためこのような代金の支払い方法が明確に表示されていない通販サイトを運営している業者は法令を遵守していない業者であることが推定できることになります。

③ 商品の引き渡し時期

ネット通販のサイトでは「商品の引渡時期」も明確に表示されていなければなりません。

なお、この商品の引渡時期については「期間又は期限をもって表示すること」が義務付けられていますので、通販サイトに「商品は〇月○日までに発送」とか「代金の支払い確認後〇日以内に発送」などと”期間”や”期限”が具体的に表示されていないなければならないことになります。

そのため、このように商品の引渡時期が”期間”や”期限”を区切って明確に表示されていないサイトを運営している通販業者は法令を遵守していない業者であることが推定できることになります。

④ 商品の返品(契約の解除)に関する事項

ネット通販のサイトには「商品の返品に関する事項」が「見やすい箇所」に「明瞭に判読できる」もしくは「容易に認識することができる」ように表示されていなければなりません。

インターネット通販などの通信販売では、実際に商品を手に取って確かめることができないため商品到着後に実際に商品を見てみたら商品が気に入らなかったというような場合も多いことから、そのような消費者を保護するために「商品の返品に関する事項」を必ず表示することと定められているのです。

この「商品の返品に関する事項」は必ず表示しなければならないので、商品の返品特約があるかないか、返品特約がある場合にはその返品ができる期間や返品に係る費用を購入者と業者のどちらが負担するかという点をサイトに表示させておかなければなりません。

では、もし仮に返品の特約がサイトに記載されていない場合にはどうなるかというと、特定商取引法の第15条の2の規定に基づいて、商品を受け取ってから8日が経過するまでの間であれば無条件に契約を解除して商品を返品することができるということになります。

もっとも、この返品に関する事項は法律で表示が義務付けられている事項となりますので、もしもそのような事項が全く記載されていないサイト(「返品可」とも「この商品は返品できません」とも記載されていないサイト)や、サイトの端の方に小さな文字で表示されているサイトがあるようならそのサイトは法律を順守していない業者のサイトと思って間違いないのではないかと思います。

ただし、商品の返品を認めているかいないかに拘わらず、商品に品質上の問題等がある場合には契約を民法や消費者契約法に基づいて”取り消す”ことができますので、『「返品不可」と表示されていたら契約を取消せないんだ』とは思わないようにしてください。

▶ ネット通販で商品受取から8日経過後に契約を解除・取消す方法

⑤ 業者の名称(氏名)・住所・電話番号

ネット通販のサイトには、サイトを運営する通販会社の名称(個人の場合は氏名)、住所、電話番号が表示されていなければなりません。

なお、悪質な業者によっては「ありそうでない住所(例えば「福岡県博多市」とか「大阪市北淀川区」とか)を表示して消費者を騙す事例がありますので、初めて利用する通販会社の場合は本当にその住所(所在地)が実在するのかという点をチェックするために、サイトに表示された住所(所在地)をグーグルマップなどで検索してみるというのも一つの方法かもしれません。

⑥ ネット通販業者が法人の場合は代表者または責任者の氏名

インターネット通販のサイトを運営しているのが法人の場合(個人事業主でない場合)は、その法人の代表者の氏名か、もしくは責任者の氏名がサイトに表示されていなければなりません。

そのため、例えば通販サイトを運営しているのが「㈱〇〇」と表示されているのに、サイト上に「代表取締役の氏名」も「責任者の氏名」も表示されていないような場合は、その通販サイトを運営している業者は法令を遵守していない業者(詐欺業者である可能性が高い業者)であると推定できることになります。

⑦ 申込みの期限があるときは、その期限

ネット通販のサイトでは、購入の申込みに期限を設ける場合はその期限をサイト上に表示しなければなりません。

申込みに期限を設けているにもかかわらずその表示がなされていない場合には、消費者側が不安定な状態に長期間さらされてしまうてしまうため不要なトラブルを避ける必要があるからです。

⑧ 商品・送料以外に購入者が負担する費用がある場合はその内容・金額

ネット通販のサイトでは、前述した①で説明したように「商品の販売価格」と「送料」は必ず表示されなければなりませんでしたが、それ以外にも何らかの費用を購入者が負担しなければならない場合には、その負担しなければならないものの「内容」と「金額」が表示されていなければなりません。

例えば、ネット通販でエアコンを購入した場合に「設置工事費」が購入者負担となる場合には「設置工事費が購入者の負担になること」と「設置工事費の金額」が表示されていなければならないことになります。

⑨ 瑕疵担保責任に特約を設ける場合はその特約

瑕疵担保責任とは、購入した商品等に購入者が当初知り得なかったような不具合(品質上の問題等)がある場合に、購入者が解約の解除や損害賠償をすることができるという制度のことをいい民法570条に規定されています(民法570条)。

この民法の瑕疵担保責任の追及は、商品の購入者がその瑕疵を知った時から1年を経過するまでにしなければならないというのが原則的な取り扱いですが、特約でこの1年という期間を短縮したい場合には、その特約をネット通販サイトに表示させておく必要があります。

もっとも、この瑕疵担保責任を全て免除することは法律上認められていませんので(消費者契約法第8条)、もしも瑕疵担保責任を全部排除するような特約がある場合には、そのサイトは法令を遵守していない業者の運営サイトであるということが言えるでしょう。

⑩ 商品がダウンロード商品、DVD等である場合にはPCの仕様・動作環境・OS等

ネット通販で販売されている商品がダウンロード商品であったり、DVDなどの記憶媒体である場合には、そのダウンロードしたシステムやDVD等の記憶媒体を動作させるために必要となるパソコンの仕様や動作環境、OS、HDの空き容量等が表示されていなければなりません。

そのため、このようなダウンロード商品等を販売しているにもかかわらず、動作環境や空き容量等の表示がなされていないサイトは、少し怪しいと思った方が良いかもしれません。

⑪ 商品の販売数量の制限その他の特別な条件

ネット通販では、商品の販売数量に制限や条件が設定されている場合にはその制限や条件をサイト上に表示しておかなければなりません。

例えば、数量に限りがある場合には「先着〇名」などと、メーカーからの取り寄せ商品である場合には「メーカー取り寄せ」などと、18歳未満への販売が禁止されているものである場合には「18歳以上」などという表示が必要となります。

⑫ 広告の表示事項の一部を表示しない場合に、カタログ等を請求した者にカタログ代や送料等を負担させるときは、その額

ネット通販サイトに表示が義務付けられる事項の一部をカタログや電子メール等に記載して消費者に交付するシステムにしている場合には、その一部の事項についてはサイト上の表示を省略することが可能となります。

これは、サイトの様式によっては全ての表示事項を記載することができない場合も有り得るため一部であれば書面やメールでの表示を認めることにしたものです。

ただし、このサイトの表示を省略する場合に、そのカタログ等の送料や手数料等を購入者(消費者)に負担させる場合には、通販サイトがその負担させる金額をサイト上に表示させておかなければなりません。

⑬ メールで広告するときは販売業者の電子メールアドレス

ネット通販会社がメールで広告を送る場合には、そのメールアドレスを通販会社のサイト上に表示させておかなければなりません。

例えば、ネット通販で商品を購入するとメルマガが送られてくることが良くありますが、そのようなメルマガで広告を行っているような通販会社は、サイト上にメールアドレスを公開しておかなければならないということになります。

ネット通販のサイトに上記の必要事項が表示されていない場合

上記で列挙した事項はネット通販を行うウェブサイトに必ず記載されていなければならない事項となりますので、仮にネット通販のサイトに上記のような事項が記載されていない場合は、そのサイトを運営している業者は法令違反を行っている業者と考えられます。

ネット通販業者が表示すべき事項を表示していない場合には、その通販業者は行政処分の対象となり得ますから、主務大臣に申し出ることにより、その業者に対して調査を促すことが可能です。

なお、法律で定められた事項を表示していない通販サイトを運営している業者を行政機関に告発(違法行為の申出)する場合の申出書の記載例についてはこちらのページを参考にしてください。

▶ ネット通販サイトの必要事項不備に関する申出書の記載例