このページでは、執拗に付きまとうなど迷惑な勧誘を行う悪質なキャッチセールス業者について、監督官庁である行政機関に違法行為の申出(告発・申告)を行う場合の申出書の記載例を公開しています。
※なお、執拗に付きまとうキャッチセールス業者に行政処分を与える手順などについてはこちらのページを参考にしてください。
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執拗に付きまとうキャッチセールス業者に行政処分を行うよう申し出る場合の申出書の記載例
(1)キャッチセールス業者が執拗に付きまとう場合 Ver.
申出書
平成〇年〇月○日
消費者庁長官 殿 ← ※”地方経済産業局長”や”都道府県知事”でもよい
氏名 宇座伊代 ㊞
住所 大阪市東淀川区〇〇1丁目-〇 〇号室
電話番号 080-****-****
下記のとおり、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害される恐れがありますので、適当な措置を取られるよう、特定商取引に関する法律第60条に基づき、申し出ます。
記
1.申出に係る事業者
所在地:東京都江東区〇〇1丁目 〇番〇号 〇〇ビル〇F
名 称:株式会社チョットマテーヨ(以下、「事業者」という)
2.申出に係る取引の態様
キャッチセールス
3.申出の趣旨
申出人は○月上旬、渋谷のセンター街を友人と歩いていたところ、事業者の販売員から声を掛けられ、エステティックサロンの会員権の勧誘を受けたが、申出人らはエステティックサロンには全く興味がなかったことから販売員を無視して歩き続けた。
これに対し事業者の販売員は「チョットだけでいいから話聞いてよ」「5分だけでいいからさ」などと執拗に勧誘を続け、ゲームセンターでプリクラを撮影する申出人らに機械のカーテン越しに勧誘を続けるなど、実に1時間以上も申出人らを付け回し、長時間にわたって勧誘を継続した。
しかしながら、このように相手方を執拗に付け回して勧誘を行うキャッチセールスは、契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘することを禁じた特定商取引法第7条第4号、同法施行規則第7条第1号に違反するものである。
以上のような状況であるため、事業者による同様の被害が拡大しないよう貴庁においてしかるべく対応されたい。
4.その他参考となる事項
※参考書類として以下を添付いたします。
・事業者の販売員の名刺の写し 1枚
以上
(2)契約をしない旨の意思表示をしたにも関わらずキャッチセールス業者が勧誘を止めない場合 Ver.
申出書
平成〇年〇月○日
東京都知事 殿 ← ※”消費者庁長官”や”地方経済産業局長”でもよい
氏名 宇座加代 ㊞
住所 大阪市東淀川区〇〇1丁目-〇 〇号室
電話番号 080-****-****
下記のとおり、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害される恐れがありますので、適当な措置を取られるよう、特定商取引に関する法律第60条に基づき、申し出ます。
記
1.申出に係る事業者
所在地:東京都江東区〇〇1丁目 〇番〇号 〇〇ビル〇F
名 称:株式会社チョットマテーヨ(以下、「事業者」という)
2.申出に係る取引の態様
キャッチセールス
3.申出の趣旨
申出人は○月上旬、原宿の竹下通りを友人と歩いていたところ、事業者の販売員から声を掛けられ、化粧品に関する勧誘を受けたが、申出人らは全く興味がなかったことから販売員を無視して歩き続けた。
これに対し事業者の販売員は「チョットでいいから話を聞いてくんない」「5分だけでいいからさ」などと執拗に勧誘を続け、「いい加減にしてください」と告知した申出人らを無視してゲームセンターでプリクラを撮影する申出人らに機械のカーテン越しに勧誘を続けるなど、実に1時間以上も申出人らを付け回し、長時間にわたって勧誘を継続した。
しかしながら、契約を締結しない意思表示をした者に対して勧誘を継続することは、特定商取引法第3条の2第2項に違反する違法な行為である。
以上のような状況であるため、事業者による同様の被害が拡大しないよう貴庁においてしかるべく対応されたい。
4.その他参考となる事項
・勧誘を受けている状況を録画した画像記録 DVD-R 1枚
以上
申出書の記載の要点
申出書の根拠法令
上記の申出書は特定商取引法第60条に基づく申出に関する申出書の記載例となります。
なお、特定商取引法第60条に関する申出制度の詳細についてはこちらのページを参考にしてください。
▶ 付きまとったり立ち塞がるキャッチ業者に行政処分を与える方法
申出書の様式について
特定商取引法第60条に基づく申出で使用する申出書は法律で様式が定められています(特定商取引法施行規則第57条第2項)。
申出書の雛型は消費者庁のサイトからダウンロードすることが可能です。
▶ 特定商取引法の申出制度|消費者庁
▶ 特定商取引法第60条に基づく申出書(様式第五)pdf|消費者庁
申出書の提出先
特定商取引法第60条に基づく申出書は「消費者庁長官」もしくは「地方経済産業局長」または「都道府県知事」に対して提出することが必要になります。
「消費者庁長官」「経済産業局長」「都道府県知事」のどこに提出すればよいかという点や具体的な送付先(消費者庁・各地域の経済産業局・都道府県の担当部署)についてもこちらのページに掲載していますので参考にしてください。
申出書記載の要領
特定商取引法第60条に基づく申出書には、法令で「申出人の氏名又は名称及び住所」「申出に係る取引の態様」「申出の趣旨」「その他参考となる事項」の4項目を記載することが義務付けられており(特定商取引法施行規則第57条)、またこの申出書の様式(様式第五)ではこの4項目に加えて「申出に係る事業者」を記載する欄が設けられていますので、この5つの項目について申出書に記載する必要があります。
【特定商取引法施行規則第57条】
第1項 法第60条第1項 の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出に係る取引の態様
三 申出の趣旨
四 その他参考となる事項
第2項 前項の規定により提出する申出書は、様式第五によること。
①「申出人の氏名又は名称及び住所」の欄の書き方
「申出人の氏名又は名称及び住所」の欄には、申出を行う人の氏名と住所を記載します。
前述したように特定商取引法第60条に基づいて行政処分を促す申出をする場合は「申出人の氏名又は名称及び住所」を記載することが法律で義務付けられていますので(特定商取引法施行規則第57条)、匿名で申出することは基本的にできないと考えた方が良いでしょう。
自分の氏名や住所を伏せて申出を提出することも不可能ではありませんが、その場合は申出の要件を満たさないため役所の方でも法律上”特定商取引法第60条に基づく申出”として受理することが出来ませんから、”単なる情報提供”として処理されることになるのではないかと思います。
(※”60条に基づく申出”として受け取られた場合には、法令上監督官庁に調査や処分などを行わなければならない義務が発生しますから申出書を受け取った監督官庁はその申し出を無視することはできません。しかし、単なる情報提供と受けたられた場合には監督官庁に調査や処分の義務は発生しませんから、実際に調査等を行うかは申出書を受け取った役所の担当者の判断次第となります。)
なお、特定商取引法第60条の申出は「何人も」申出を行うことができますので、悪質商法の被害に遭った被害者本人だけでなく、その家族や友人、親戚等被害者以外の人が申出書を作成して申出を行うことも可能です。
②「申出に係る事業者」の欄の書き方
「申出に係る事業者」の欄には、違法行為を行っている事業者の名称と住所を記載します。
この場合、事業者が法人(会社)の場合は登記簿上に記載されている業者の「名称」を、事業者が個人事業主の場合は「屋号」か「代表者の氏名」を記載します。
例えば、業者が株式会社の場合は「株式会社〇〇」と、業者が会社ではなく「悪質太郎」という人が個人事業主として営業しているものである場合には「悪質太郎」と、その悪質太郎が「悪質リフォームサービス」と言う屋号で営業している場合は「悪質リフォームサービス」と記載します。
③「申出に係る取引の態様」の欄の書き方
「申出に係る取引の態様」の欄には、違法行為を行っている業者がどのような態様で顧客と取引を行っているかという点を記載します。
上記の記載例ではキャッチセールスで勧誘を受けた事案を例として挙げていますので「キャッチセールス」と記載していますが、その勧誘の態様に応じて適宜書き換えてください(※例えばアポイントメントセールスの場合は「アポイントメントセールス」など)。
④ 「申出の趣旨」の欄の書き方
「申出の趣旨」の欄には、業者がどのような法律違反行為を行っているか(業者のどのような法律違反行為で被害を受けているか)を具体的に記載します。
上記の(1)の事例では、キャッチセールスの勧誘では相手方に「迷惑を覚えさせる仕方」で勧誘を行うことが禁止されているにもかかわらず(特定商取引法第7条第4号、特定商取引法施行規則第7条第1号)、執拗に付きまとって勧誘を続けていることから、その勧誘を続けたこと自体を法律に違反する行為として行政処分を求める文章にしています。
また上記の(2)の事例では、「契約を締結しない意思表示」を行った相手方には勧誘を継続することが禁止されているにもかかわらず(特定商取引法第3条の2第2項)、「いい加減にしてください」と告知された後も勧誘を続けていることから、その勧誘を続けたこと自体を違法行為として監督官庁に違法行為として申し出て行政処分を求める文章にしています。
なお、以後の勧誘が禁止される「契約を締結しない旨の意思表示」がどのようなものを指すのかなどの点についての詳細はこちらのページで解説しています。
▶ 以後の勧誘が禁止される「契約を締結しない旨の意思表示」とは?
⑤ 「その他参考となる事項」の欄の書き方
「その他参考となる事項」の欄には、上記①~④の他に被害の事実を説明できるような事項を記載します。
基本的には被害の事実を説明できる事項であれば何を書いてもいいのではないかと思いますが、一般的には被害事実を証明できるような資料を箇条書きにしてその資料を申出書に添付することが多いようです。
上記のようにキャッチセールスで勧誘を受けただけの場合にはその悪質性を示す資料はあまりないと思われますが、(1)の記載例ではキャッチセールスの販売員の名刺を、(2)の事例では、執拗に付きまとわれている状況でスマホの動画の撮影ボタンをONにしておき、キャッチセールスの販売員の言動を動画データとして記録していたと想定し、そのデータをDVD-Rにダウンロードしたものを添付するものとしています(※このような場合、スマホをバッグの中に入れておいた状態にしていても音声は録音されますから、販売員の顔などが撮影されていなくてもその会話等の音声記録だけでも執拗なキャッチを受けているということを推認させる証拠になります)。
なお、添付できるような資料がない場合には「特になし」と記載してかまいません(※特定商取引法第60条の申出は裁判ではないので違法性を示す証拠がなくても申出手続には全く問題ありません)。