宅地建物取引・不動産・賃貸 以後の勧誘が禁止される「契約を締結しない旨の意思表示」とは?
訪問販売や電話勧誘販売では、勧誘を受けた消費者が「契約を締結しない旨の意思表示」を行った後については、業者はその消費者に対する勧誘を継続することはできません(※訪問販売につき特定商取引法第3条の2第2項、電話勧誘販売につき特定商取引法第17...
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