宅地建物取引・不動産・賃貸

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以後の勧誘が禁止される「契約を締結しない旨の意思表示」とは?

訪問販売や電話勧誘販売では、勧誘を受けた消費者が「契約を締結しない旨の意思表示」を行った後については、業者はその消費者に対する勧誘を継続することはできません(※訪問販売につき特定商取引法第3条の2第2項、電話勧誘販売につき特定商取引法第17...
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業者名・担当者名・勧誘する旨を事前告知しない宅建業者は違法?

宅建業者(不動産業者)が土地や建物の売買に関する勧誘、または賃貸物件の勧誘を行う場合には、その勧誘に先立って、その宅建業者の「商号又は名称」「勧誘を行う者の氏名」「勧誘をする目的である旨」の3つの事項を告知することが義務付けられています(宅...
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宅建業者の勧誘で禁止される”威迫”と一般的な脅迫の違い

宅建業者(不動産業者)が不動産の売買や賃貸物件の説明を行う際、顧客に対して「威迫」を用いて勧誘をしたり契約の解除等を妨げることは法律で禁止されています(宅地建物取引業法第47条の2第2項)。 【宅地建物取引業法第47条の2】 第2項 宅地建...
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電話で投資用マンションを勧誘する宅建業者への正しい対処法

数年前ぐらいから、「投資用マンションを購入しませんか?」と執拗に電話を掛けてくる宅建業者(不動産業者)が多くみられるようになりました。 このような営業を行っている宅建業者(不動産業者)は「購入するつもりはありません」と断っても何回となく電話...
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悪質な宅建業者(不動産業者)に行政処分を与える方法

突然電話を掛けてきて「絶対に儲かります」などといいかげんな説明をして投資用マンションを売り付けるデベロッパーや、訪問販売で長時間居座って不動産の購入を迫る不動産業者など、悪質な業者の不動産販売の勧誘は誰しも一度は経験したことがあるのではない...
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不動産の購入をクーリングオフできない場合に契約を取消す方法

土地や建物といった不動産を訪問販売もしくは電話勧誘販売で購入した場合、その説明書を受け取った日から8日が経過するまでの間であればその契約を無条件に一方的に解除(解約)することが可能です(宅地建物取引業法の第37条の2)。 ▶ 詳細はこちら→...
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不動産(土地や建物)の売買契約をクーリングオフする方法

訪問販売や電話勧誘販売によって商品や権利(エステティックサロンの利用権など)、役務(リフォーム工事やシロアリ駆除などのサービス)を購入する契約を結んだ場合には、その契約書を受け取った日から起算して8日が経過するまでの間であればその契約を無条...
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