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顧客の知識・経験・財産の状況から不適当となる勧誘の具体例

訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスやアポイトメントセールスにより、商品や役務(リフォーム工事やシロアリ駆除など)、権利(エステやゴルフクラブの利用権など)の勧誘を行う業者は、その勧誘を受ける顧客の知識や経験、財産の状況に照らして不適当と認められる契約を勧めることが法律で禁止されています(訪問販売等の場合→特定商取引法施行規則第7条3号、電話勧誘販売の場合→特定商取引法施行規則第23条3号)。

【特定商取引法第7条】

主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が(省略)次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
 1号~3号(省略)
 4号 前3号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であって、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

【特定商取引法施行規則第7条】

 法第7条第4号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
 1号~2号(省略)
 3号 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(省略)。
 4号~7号(省略)

そのため、仮にこのような業者から知識や経験、財産の状況に照らして不適当な契約の勧誘を受けた場合には、その勧誘を行った業者は法律違反を犯しているということになりますから、監督官庁である行政機関に違法行為の申告を行うことでその業者に行政処分を与えてもらう要申出ることも可能となります。

もっとも、法律の条文上は「顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと」が禁止されると規定されているだけに過ぎませんので、この「顧客の知識・経験・財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘」が具体的にどのような態様の勧誘を指すのかが判然としません。

そこで今回は、この業者に禁止される「顧客の知識・経験・財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘」が具体的にどのような態様の勧誘をいうのか、という点について考えてみることにいたしましょう。

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「顧客の知識・経験・財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘」の具体例

「顧客の知識・経験・財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘」が具体的にどのような態様の勧誘を指しているのかの判断はケースバイケースで異なると思われますが、一般的には業者が「顧客の商品等に関する知識や経験の不足に付け込んで勧誘する場合」や「顧客の財産や収入に照らして不相応であったり不必要な支出を強いるような勧誘をする場合」などが該当すると考えられています。

(1)「顧客の商品等に関する知識や経験の不足に付け込んで勧誘する場合」の具体例

「顧客の商品等に関する知識や経験の不足に付け込んで勧誘する場合」の具体例としては、例えばパソコンに疎い高齢者にPCのサポート契約を結ばせる際に不必要なオプションを大量につけて契約させるような勧誘が挙げられます。

また、床下換気扇の設置の契約で通常であれば2台の設置で済む広さしかないにもかかわらず2台以上の換気扇を設置するよう勧誘を行ったり、シロアリ駆除の契約で必要以上に薬剤を使用したり本来必要のないような個所にまで薬剤を散布する契約を勧誘するような場合には、この「顧客の商品等に関する知識や経験の不足に付け込んで勧誘する場合」に該当し、その業者は法令違反として行政処分の対象になるものと思われます。

 

(2)「顧客の財産や収入に照らして不相応であったり不必要な支出を強いるような勧誘をする場合」の具体例

「顧客の財産や収入に照らして不相応であったり不必要な支出を強いるような勧誘をする場合」とは、例えば2DKの団地住まいの主婦に高額な羽毛布団や宝石類を売り付けるような場合が代表的なものとして挙げられるでしょう。

また、年金生活者の高齢者の自宅を訪れて特段必要のない箇所までリフォームするような工事の契約を結ばされたような場合にも、その業者の勧誘は「顧客の財産や収入に照らして不相応であったり不必要な支出を強いるような勧誘をする場合」に該当し違法と判断される可能性が高いものと思われます。

 

なお、この点の解釈方法や具体例については、経済産業省の通達に記載されていますので念のため引用しておきますので参考にしてください。

具体的には、販売業者等が顧客に対して、その商品等に関する知識や経験の不足につけ込む勧誘や、財産の状況に照らして不相応又は不要な支出を強いる契約の勧誘を行うことは本号に当たる。
例えば、年金収入しかない高齢者に対して、保有する預貯金を全て使用させ、または返済困難な借金をさせてまで住宅リフォーム契約を締結するよう勧誘する行為は、本号に該当する可能性が高い。

(経済産業省通達「特定商取引に関する法律等の施行について」平成25年2月20日14頁より引用)

 

「顧客の知識・経験・財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘」を行った業者に行政処分を与える方法

前述したように、訪問販売(キャッチセールス・アポイントメント含む)や電話勧誘販売を行う業者が「顧客の知識・経験・財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘」を行うことは法律で禁止されていますから、実際にこのような勧誘を受けた場合には、監督官庁に申し出ることによってその業者に行政処分を与えることが可能です。

この行政処分を求めるための申出については書面を作成して監督官庁に提出することが必要となりますが、具体的な申出書の作成方法などについては『顧客の知識・経験・財産に不適当な勧誘の行政処分申出書の記載例』のページに掲載していますので参考にしてください。