このページでは、インターネット通販サイトを利用して業者との間でトラブルになった場合に、そのネット通販会社のサイトに法律で定められている事項が記載されていなかったことを理由として、主務大臣(または地方経済産業局長・都道府県知事)に対し、特定商取引法60条に規定された違法行為の申出(告発・申告)を行う場合の申出書の記載例を公開しています。
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ネット通販会社が法律で規定された事項をサイトに表示させていなかったことについて主務大臣に違法行為の申出を行う場合の申出書の記載例
申出書
平成〇年〇月○日
消費者庁長官 殿
氏名 玉佐怜ルナ ㊞
住所 大阪市東淀川区〇〇町〇-〇 〇号室
電話番号 080-****-****
下記の通り、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害される恐れがありますので、適当な措置を取られるよう、特定商取引に関する法律第60条に基づき、申し出ます。
記
1.申出に係る事業者
所在地:東京都江東区〇〇1丁目 〇番〇号 〇〇ビル〇F
名 称:株式会社ボッタクリイズム(以下、「事業者」という)
2.申出に係る取引の態様
インターネットによる通信販売
3.申出の趣旨
申出人は○月上旬、インターネット上で多数の企業が出店しているショッピングモール”ヤポーショッピング”のウェブサイトにアクセスし、事業者が運営する「ボッタクリイズム・ヤポーショッピング店」のサイトページ(以下「事業者のサイト」という)において、電動マッサージ器(以下「本件商品」という)1点金10,800円(※消費税含む)を送料衾1,500円の約定で購入し、翌日に銀行振り込みで代金全額(金12,300円)を支払った。
申出人は翌々日の〇月〇日、事業者から送付されてきた本件商品を受け取ったが、1年前にも同じようなマッサージ器を購入していたことを思い出したため、本件商品を返品することにした。
そのため申出人は、同月〇日、事業者のサイトに設けられていた”お問い合わせメール”を利用して商品の返品を申し入れたが、事業者は本件商品については返品不可の商品となっているという理由で返品に応じようとしない。
しかしながら、事業者のサイトには確かに「この商品は返品できません」との表示がされているものの、パソコンの画面を数回スクロースしなければならないほど下の位置に背景の色と同化するような色で記載されているため明瞭に判読できない状態で表示されているに過ぎないから、商品を購入する側は返品不可ということを容易に認識することができない。
また、事業者のサイトを詳細にチェックし直したところ、事業者の代表取締役もしくは責任者の表示も表示されていなかったことから、事業者とトラブルが生じた際の責任追及について支障が生じる恐れも考えられる。
このような事業者のサイトは、インターネット通販業者が通信販売をする場合に表示が義務付けられた事項を列挙した特定商取引法第11条の規定に違反していると考えられる。
以上のような状況であるため、事業者による同様の被害が拡大しないよう貴庁においてしかるべく対応されたい。
4.その他参考となる事項
※参考資料として次の資料を添付いたします。
・事業者のサイトをプリントアウトしたもの 1通
・「返品には応じない」と回答された事業者のメールをプリントアウトしたもの 1通
以上
なお、インターネット通販サイトに表示されていなければならない事項の詳細についてはこちらのページを
また、この特定商取引法第60条に基づく主務官庁への申出制度の詳細についてはこちらのページを
特定商取引法第60条に基づく主務官庁への申出に関する申出書の記載の要領についてはこちらのページを参考にしてください。