このページでは、訪問販売や電話勧誘販売によって商品を購入したりサービス(工事等)の契約をした際に、業者側の説明に事実不告知(意図的に不都合な事実を隠した説明)があったことを理由にして契約を取り消す場合の取消通知書の記載例(ひな型、書式)を公開しています。
▶ 訪問販売等でクーリングオフできない場合に契約を取消す方法
ただし、コピペ(コピーアンドペースト)しても構いませんが著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。適宜、ワードなどの文書作成ソフトに打ち込んで自由にご利用ください。
なお、この記載例(雛型)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものであり、仮にこの記載例を使用したことにより損害が発生した場合であっても当サイトの管理人は一切責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。
訪問販売や電話勧誘販売における契約を、業者の説明に「意図的に不都合な事実を告知しない行為」があったことを理由に取り消す場合の取消通知書の記載例
① 単に契約を取り消す旨のみ記載する場合
契約の取消通知書
平成○年〇月○日
私は、貴社との間で下記商品の購入契約を締結いたしましたが、貴社の勧誘行為に事実不告知がございましたので、本書面をもって当該契約を取り消します。
記
1.商 品: 布団1セット(掛け布団・敷布団・枕・シーツ)
2.商品の価格: 金540,000円(含む消費税)
3.契 約 日: 平成○年〇月○日(※契約書受領日)
以上
【被通知人】
東京都江東区〇〇1丁目〇‐〇 〇〇ビル〇F
株式会社サギネット
代表取締役 田増トオル
【通知人】
大阪市淀川区〇〇1丁目 〇-〇
玉佐怜ルナ ㊞
※後日の証拠とするため普通郵便ではなく内容証明郵便で送付すること。
② 事実不告知の内容も記載する場合
契約の取消通知書
株式会社サギネット 御中
平成○年〇月○日
私は、貴社との間で下記商品の購入契約を締結いたしましたが、貴社の勧誘行為に下記のとおり事実不告知がございましたので、本書面をもって当該契約を取り消します。
記
1.契約の内容:〇〇社製エアコンの購入および設置工事
2.価 格:金86,400円(※消費税含む)
3.契 約 日:平成○年〇月○日(※契約書受領日)
4.事実不告知の内容
平成○年6月下旬、自宅において、貴社の販売員から〇〇社製のエアコン1台の設置に関する勧誘を受け、同商品を購入するとともに自宅一室へのエアコン設置工事を依頼したが、その後の貴社の説明によると、貴社における本年度のエアコン設置工事は9月末日まで予約が入れられており、10月以降にならないとエアコンの設置工事を行うことができないということである。
しかしながら、6月にエアコンを購入したということは夏場の暑さに備えてのことは明白で10月以降にならないと設置ができないというのであればその購入を思いとどまるのが通常の感覚といえるから、10月以降にならないと設置工事ができないことを意図的に告知しなかった貴社販売員の勧誘には購入者の判断に影響を及ぼす重要な事実について意図的に告知しなかった事実がある。
以上
【被通知人】
東京都江東区〇〇1丁目〇‐〇 〇〇ビル〇F
株式会社サギネット
代表取締役 田増トオル
【通知人】
大阪市淀川区〇〇1丁目 〇-〇
玉佐怜ルナ ㊞
※後日の証拠とするため普通郵便ではなく内容証明郵便で送付すること。