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消耗品のクーリングオフ妨害行為に関する申出書の記載例

このページでは、訪問販売や電話勧誘販売で化粧品や健康食品などの消耗品類を購入した場合に、購入時に業者の担当者から「試しに使ってみて」とか「説明のために開けてもいいですか」などと言われて商品を開封(または使用)してしまっためクーリングオフができなくなったような場合に、そのようなクーリングオフ妨害行為があったことを理由として、主務大臣(または地方経済産業局長・都道府県知事)に対し、特定商取引法60条に規定された違法行為の申出(告発・申告)を行う場合の申出書の記載例を公開しています。

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なお、この記載例(雛型)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものであり、仮にこの記載例を使用したことにより損害が発生した場合であっても当サイトの管理人は一切責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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消耗品のクーリングオフを妨害する行為があった場合に、その業者について特定商取引法第60条による違法行為の申出を行う場合の申出書の記載例


申出書

平成〇年〇月○日

消費者庁長官 殿

氏名 玉佐怜ルナ  ㊞          
 住所 大阪市東淀川区〇〇町〇-〇 〇号室
 電話番号 080-****-****      

下記の通り、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害される恐れがありますので、適当な措置を取られるよう、特定商取引に関する法律第60条に基づき、申し出ます。

1.申出に係る事業者

 所在地:東京都江東区〇〇1丁目 〇番〇号 〇〇ビル〇F
 名 称:株式会社ムリニカワ・セーリング(以下、「事業者」という)

2.申出に係る取引の態様

 訪問販売

3.申出の趣旨

 申出人は○月上旬、自宅を訪問した事業者の訪問販売員(〇〇)の商品説明を受け、事業者の販売するネイルセット金10,800円(※消費税含む)購入したが、その翌日にデパートで同様の商品が5,000円で販売されていたことを知ったことから事業者に対しクーリングオフ通知書を送付する方法で契約の解除をおこなった。
 これに対し事業者は、契約書に「この商品はクーリングオフできません」と記載されていること、及び訪問販売における説明の際、申出人が商品の一部を開封し使用したことを理由に、クーリングオフに基づく契約の解除に応じようとしない。
 しかしながら、確かに契約書にクーリングオフできない旨記載されおり、訪問販売時の説明の際一部の商品を開封し使用している事実も存在するが、商品を開封し使用したのは、事業者の販売員が「少し使ってみましょうか?」「説明のために開けてもらえませんか?」と勧められたため販売員の指示に従って開封・使用したのであり、自らの意思で能動的に商品を開封・使用したのではない。
 そもそも化粧品等の消耗品を使用した場合にクーリングオフが制限されるのは訪問販売業者の担当者であれば十分認識しているはずであるから、担当者がこのように商品の開封や使用を勧めたのは、意図的に購入者がクーリングオフ出来ないようにするためだったと思わざるを得ない。
 そのため、このような事業者の行為は、訪問販売業者が商品販売の勧誘に際して契約の撤回又は解除を妨げる行為をしてはならないと規定した特定商取引法第6条1項5号に違反していると考えられる。
 以上のような状況であるため、事業者による同様の被害が拡大しないよう貴庁においてしかるべく対応されたい。

 

4.その他参考となる事項

※参考資料として次の資料を添付いたします。
・契約書の写し  1通

以上


申出書記載の要領

訪問販売等で購入した消耗品に関するクーリングオフの可否

消耗品のクーリングオフについての詳細はこちらのページを参考にしてください。

▶ 健康食品や化粧品などの消耗品はクーリングオフできない?

 

特定商取引法第60条に基づく申出手続について

特定商取引法第60条に基づく主務大臣への申出制度についてはこちらのページで詳細に解説していますので参考にしてください。

▶ 悪質な訪問販売・電話勧誘等の業者に行政処分を与える方法

申出書の様式について

特定商取引法第60条に基づく申出で使用する申出書は法律で様式が定められています(特定商取引法施行規則第57条第2項)。

申出書の雛型は消費者庁のサイトからダウンロードすることが可能です。

▶ 特定商取引法の申出制度|消費者庁

▶ 特定商取引法第60条に基づく申出書(様式第五)pdf|消費者庁

 

申出書の提出先

特定商取引法第60条に基づく申出書は「消費者庁長官」もしくは「地方経済産業局長」または「都道府県知事」に対して提出することが必要になります。

「消費者庁長官」「経済産業局長」「都道府県知事」のどこに提出すればよいかという点や具体的な送付先(消費者庁・各地域の経済産業局・都道府県の担当部署)についてもこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

▶ 悪質な訪問販売・電話勧誘等の業者に行政処分を与える方法