このページでは、アイドルやモデルのオーディション等に応募してプロダクションや芸能事務所との間で高額な登録料やレッスン料、プロフィール作成料等の支払いに関する契約をしてしまった場合に、その契約を「未成年者の法律行為(民法第5条)」に基づいて取消す場合の取消通知書の記載例(ひな型、書式)を公開しています。
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アイドルやモデルのオーディション等に応募してプロダクションや芸能事務所との間で高額な登録料やレッスン料、プロフィール作成料等の支払いに関する契約をしてしまった場合に、その契約を「未成年者の法律行為(民法第5条)」に基づいて取り消す場合の通知書の記載例
通知書
平成○年〇月○日
私は、平成○年○月○日、貴社との間において、芸能活動等に関するマネジメント等に関する契約をいたしましたが、契約当時成年に達しておりませんでしたので民法第5条2項に基づいて当該契約を取り消します。なお、すでに支払った登録料、レッスン料、プロフィール作成料その他の名目によって既に支払い済みとなっている金員については直ちにご返金ください。
以上
【被通知人】
東京都渋谷区〇〇三丁目〇‐〇 〇〇ビル〇F
株式会社悪徳アクターズ事務所
代表取締役 鐘横瀬太郎
【通知人】
神奈川県横浜市鶴見区〇〇二丁目 〇-〇
成田伊乃 ㊞
※登録料やレッスン料などを未だ支払っていないような状況であれば上記の記載例のうち「尚書き」の部分は削除してください。
※後日の紛争を防止するためクーリングオフ通知書は内容証明郵便で送付するようにしてください。
※なお、裁判所などは全ての書類をA4で統一していますので、プリントアウトする場合は後日裁判などに発展する可能性も踏まえてA4用紙を利用するようにしてください。
なお、このアイドルやモデルのオーディション等に応募してプロダクションや芸能事務所との間で高額な登録料やレッスン料、プロフィール作成料等の支払いに関する契約をしてしまった場合の具体的な対処法などについてはこちらのページを参考にしてください。
▶ アイドルに応募して登録料やレッスン料を請求された場合の対処法