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運送業者への苦情をトラック協会に申出る場合の申出書の記載例

このページでは、荷物の配送や引っ越しなどで運送業者(宅配便)を利用してトラブルになった場合に、国土交通大臣の指定を受けた地方貨物自動車運送適正化事業実施機関である地方トラック協会に対して苦情の申出(告発)を行う場合の申出書の記載例を公開しています。

※なお、地方トラック協会に対する「苦情の申出」の具体的な方法などについては『運送業者とのトラブルを行政機関に告発(苦情の申出)する方法』のページを参考にしてください。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトに打ち込んで自由に複製してください。ただし、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この記載例(雛型)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。仮にこの記載例を使用したことにより損害が発生した場合であっても当サイトの管理人は一切責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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運送業者との間で発生したトラブルについて地方トラック協会に「苦情の申出」を行う場合の申出書の記載例

(1)荷物の破損に関する苦情の場合


申出書

平成〇年〇月○日

東京都トラック協会 御中

住所 東京都大田区〇〇1丁目-〇 〇〇マンション〇号室
氏名 打田江益代  ㊞
電話番号 080-****-****

 貨物自動車運送事業者法第39条の2の規定に基づき、下記のとおり苦情を申出ます。

1.申出に係る事業者

 所在地:東京都江東区〇〇1丁目 〇番〇号
 名 称:株式会社乱雑運送(以下、「事業者」という)

2.申出に係る苦情の態様

 荷物の破損

3.申出の趣旨

 申出人は○月上旬、事業者に引っ越し作業を依頼し、翌月の○日、川崎市から申出人の現住所まで家財道具その他の荷物の搬送を受けた。
 この引っ越し作業の際、担当者の一人が荷物を手荒に扱っているのを目撃したため「もう少し丁寧に扱ってもらえますか」と注意したが、作業が終わった後に荷物をチェックしてみると段ボール箱に詰めていた高級ガラス食器が破損していた。
 申出人は過去に別の引っ越し業者でアルバイトしていたこともあり、引越作業に若干の破損は仕方ないと考えていたが、他のお客に同様の被害が広がることも懸念されたため一応連絡しておこうと思い立ち事業者に苦情の電話を入れたところ、事業者は「うちの会社でそんなミスが起こるはずがない」「最初から割れてたんじゃないの」「弁償費用を騙し取ろうと考えてるのか」などと、あたかも申出人が詐欺行為を行っているような口調で反論し、謝罪の言葉を述べるどころか自らのミスを認めようともしない。
 以上のような状況であるため、貴協会においてしかるべく対応されたい。

4.その他参考となる事項

※参考資料として次の資料を添付いたします。
・契約書の写し                1通
・破損した食器を撮影した画像データ   DVD-R 1枚

以上


※官公庁等ではすべての書類をA4で統一していますのでプリントアウトする際はA4サイズの用紙を使用してください。

※送付する際は、コピーを取ったうえで、トラック協会に確実に送付されたことを客観的証拠として残しておくためにも普通郵便ではなく特定記録郵便などを利用するようにしてください。

(2)荷物以外に関する苦情の場合


申出書

平成〇年〇月○日

大阪府トラック協会 御中

住所 大阪市淀川区〇〇1丁目-〇 〇〇マンション〇号室
氏名 打田江益代  ㊞
電話番号 080-****-****

 貨物自動車運送事業者法第39条の2の規定に基づき、下記のとおり苦情を申出ます。

1.申出に係る事業者

 所在地:大阪市北区〇〇1丁目 〇番〇号
 名 称:株式会社乱雑運送(以下、「事業者」という)

2.申出に係る苦情の態様

 配送員の接客

3.申出の趣旨

 申出人はネットショッピングを利用することが多く、利用しているネット通販会社が事業者を商品の配送業者として指定しているため事業者から比較的頻繁に荷物の配送を受けているが、今年の〇月ごろから申出人の地区を担当することになった事業者の配達員(氏名は〇〇〇〇)から荷物の配送がある度にLINE(スマートフォンのアプリ)のIDを交換するよう執拗に求められたり携帯電話の番号を聞かれるなどされている。
 申出人はその配達員と交際する気持ちはまったくなかったことからその配達員の求めを明確に拒否しつづけているが、一向に配達員の行為が止まないため不安になり事業者に電話を入れて配達員を他のドライバーに変更するよう求めた。
 しかしながら事業者は、「適切に対応します」と答えるだけでその後も配達員の変更を行っておらず、現在でもその配達員から荷物の配送があるたびに連絡先を聞かれたり、配達員のLINEIDが掛かれたメモを渡されるなど執拗な交際を求める行為を受け続けている。
 以上のような状況であるため、貴協会においてしかるべく対応されたい。

4.その他参考となる事項

※参考資料として次の資料を添付いたします。
・事業者の配達員が渡してきたLINEIDが掛かれたメモの写し          1通
・事業者の配達員が自宅に配送に訪れた際の会話を録音した音声記録   DVD-R 1枚

以上


※官公庁等ではすべての書類をA4で統一していますのでプリントアウトする際はA4サイズの用紙を使用してください。

※送付する際は、コピーを取ったうえで、トラック協会に確実に送付されたことを客観的証拠として残しておくためにも普通郵便ではなく特定記録郵便などを利用するようにしてください。

 

申出書の根拠法令

運送業者との間で発生したトラブルが解決しない場合には国土交通大臣の指定を受けた全国の地方トラック協会に「苦情の申出」を行うことが貨物自動車運送事業者法の第39条の2に規定されていますので、上記の記載例のような申出書を地方トラック協会に提出することによって苦情の解決について申出を行うことが可能です。

なお、地方トラック協会に対する「苦情の申出」の具体的な方法などについてはこちらのページを参考にしてください。

▶ 運送業者とのトラブルを行政機関に告発(苦情の申出)する方法

申出書の提出先

貨物自動車運送事業者法の第39条の2の規定に基づく苦情解決の申出の申出先は、国土交通大臣の指定を受けて全国に設置された「地方貨物自動車運送適正化事業実施機関」となる「地方トラック協会」となります。

なお、全国に設置された地方トラック協会の所在地や電話番号などは国土交通大臣の指定を受けた全日本トラック協会のサイトに掲載されています。

▶ 都道府県トラック協会一覧 | 全日本トラック協会

申出書記載の要領

貨物自動車運送事業者法第39条の2の規定に基づく苦情解決の申出に定型の申出書などは定められていないようですので、上記の記載例のような申出書など適宜な申出書を作成して申出を行ってください。

なお、上記の記載例の具体的な記載要領は下記のとおりです。

①「申出人の氏名又は名称及び住所」の欄の書き方

「申出人の氏名又は名称及び住所」の欄には、苦情の申出を行う人(荷主)の氏名と住所を記載します。

なお、貨物自動車運送事業者法第39条の2では、「荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ…」と規定されていますので、苦情の申出を行うことが出来るのは「荷主」ということになりますが、「荷主」には宅配物の配送を依頼した場合だけでなくネット通販などで商品を購入した場合に配送料を負担している商品の購入者も「荷主」になると考えられますので(※送料無料の場合も単にサービスで送料の負担が生じないだけで配送料を負担しているのは商品の購入者となるので購入者を荷主と考えても問題ないと思われる)、上記の(2)の記載例のようにネット通販の購入者も「苦情の申出」を行うことが出来ると考えられます。

②「申出に係る取引の態様」の欄の書き方

「申出に係る取引の態様」の欄には、運送業者との間で発生したトラブルがどのような態様で発生しているのかを記載します。

上記の事例では(1)の記載例では荷物の破損が苦情の原因となっているので「荷物の破損」と、(2)の記載例では配達員(ドライバー)の対応が問題となっているので「配達員の接客」と記載していますが、(2)の事例では「配達員のストーカー行為」などと記載しても問題ないと思います。

なお、この項目も記載事項に決まりはありませんので、配送業者との間に発生しているトラブルに応じて適宜な文章を記載しておけば問題ないと思います。

③ 「申出の趣旨」の欄の書き方

「申出の趣旨」の欄には、運送業者が苦情の申出にどのような対応を取っており、どのような解決方法を望むのか、という点を記載します。

④ 「その他参考となる事項」の欄の書き方

「その他参考となる事項」の欄には、上記①②③の他に苦情の申出に関係する事項がある場合はそれを記載します。

基本的には運送業者との間で発生したトラブルを説明できる事項であれば何を書いてもいいのではないかと思いますが、上記のように運送業者側の問題点を証明できる(又は推認できる)ような資料を箇条書きに記載すると良いのではないかと思います。

上記の記載例では、(1)の事例では引越業者とどのような運送契約を交わしたのかを明らかとするために「契約書」を、また実際に発生した損害状況を説明するために「破損した食器を撮影した画像データ」を添付することにしており、(2)の事例では配達員から連絡先の交換を執拗に求められていることを明らかとするために「事業者の配達員が渡してきたLINEIDが掛かれたメモ」の写しを、また配達員がどのような言動で交際を求めているのかを明らかにするために配達員が自宅に配達に来た際の会話を録音した「事業者の配達員が自宅に配送に訪れた際の会話を録音した音声記録」を添付することにしています。

なお、運送業者の問題点を証明したり推認させるような資料がない場合は添付書類を付ける必要はありませんので、その場合にはこの④の欄は削除しても構いません。

 

ちなみに、”写し”を提出するのは、後日業者を相手取って裁判などを提起する必要が生じた場合に原本を提出してしまうと裁判の証拠として裁判所に提出することができなくなってしまうからです。

上記の地方トラック協会に対する苦情の申出は、運送業者に対して国土交通大臣からの行政処分等が出されることを促すことが目的であって、個別の被害に関する損害賠償や慰謝料などの請求を代行してくれるわけではありませんから、後日裁判などで対応する場合も考慮して証拠となる資料の”原本”は手元に残しておく方が良いでしょう。