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【書式例】行政機関への申出書

過量販売・次々商法の業者に対する行政処分申出書の記載例

このページでは、過量販売や次々商法などの悪質商法を行っている訪問販売業者について、主務大臣(又は地方経済産業局長・都道府県知事)に対し特定商取引法60条に規定された行政処分の申出(告発・申告)を行う場合の申出書の記載例を公開しています。 ※...
過量販売・次々商法

過量販売・次々商法でクレジット契約をクーリングオフする方法

訪問販売において、日常生活で通常必要とされる分量を著しく超える商品やサービス(工事等)を購入させる悪質商法は一般に”過量販売”と呼ばれていますが、このような過量販売によって契約をさせられてしまった場合には、契約から1年を経過するまでの間であ...
【書式例】業者に対する通知書

過量販売を理由にクレジット契約を解除する場合の通知書の記載例

このページでは、訪問販売で通常必要とされる分量を著しく超える商品やサービス(工事等)を購入させられた場合(過量販売・次々商法の場合)において、その代金の支払いをクレジット払いにしている場合(クレジット契約を利用している場合)に、その「クレジ...
【書式例】業者に対する通知書

過量販売・次々商法を理由とする契約解除通知書の記載例

このページでは、訪問販売で通常必要とされる分量を著しく超える商品を購入させられた場合(過量販売の場合)に、その契約をクーリングオフ(契約解除)する際の通知書の書き方(ひな型、書式)を公開しています。 適宜、ワードなどの文書作成ソフトに打ち込...
【書式例】行政機関への申出書

訪問販売等で契約書の記載不備に関する行政処分申出書の記載例

このページでは、訪問販売や電話勧誘販売によって商品やサービス(工事)などの契約をした際に業者から交付された契約書(又は申込書)に法定の記載事項が記載されていない(記載事項に不備がある)ことを理由として、行政機関(主務大臣・地方経済産業局長・...
訪問販売・電話勧誘販売

訪問販売の契約書に必ず記載されていなければならない事項とは?

訪問販売で商品やサービス(工事等)を販売する業者は、契約書(又は申込書)を作成してその控えを購入者(消費者)に交付することが法律で義務付けられています(特定商取引法第4条、同第5条)。 これは、訪問販売が購入者(消費者)に対していわば「不意...
【書式例】行政機関への申出書

威迫で困惑させる訪問販売業者等に行政処分を促す申出書の記載例

このページでは、訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスを含む)や電話勧誘販売によって商品やサービス(工事)などの勧誘を受けた際に、訪問販売業者から脅迫や威迫などの迷惑行為を受けたことを理由として、行政機関(主務大臣・地方経済産...
【書式例】行政機関への申出書

訪問販売等での不実告知に関する行政処分申出書の記載例

このページでは、訪問販売や電話勧誘販売によって商品を購入したりサービス(工事等)の契約をした際に、業者側の説明に不実告知(事実とは異なる説明)があったことを理由として、行政機関に特定商取引法60条に規定された行政処分の申出(告発・申告)を行...
消費者契約全般

「絶対に」「必ず」と説明を受けた契約は”絶対に”取消せる?

商品やサービス(工事等)を契約する際に、業者から「絶対に〇〇します!」とか「必ず〇〇になります!」とか「100%〇〇です!」などと、本来は不確定であるはずの将来の事柄について「絶対」「必ず」「100%」といった断定的な表現で勧誘を受けたら、...
【書式例】業者に対する通知書

断定的な判断の提供があった場合の取消通知書の記載例

このページでは、契約する際に業者側の説明に「絶対に〇〇します」「必ず〇〇です」「100%〇〇です」などと断定的な言動があったことを理由にして契約を取り消す場合の取消通知書の記載例(ひな型、書式)を公開しています。 適宜、ワードなどの文書作成...
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