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以後の勧誘が禁止される「契約を締結しない旨の意思表示」とは?

訪問販売や電話勧誘販売では、勧誘を受けた消費者が「契約を締結しない旨の意思表示」を行った後については、業者はその消費者に対する勧誘を継続することはできません(※訪問販売につき特定商取引法第3条の2第2項、電話勧誘販売につき特定商取引法第17条)。

【特定商取引法第3条の2第2項】

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない

【特定商取引法第17条】

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない

また、土地や建物などの不動産(賃貸借物件も含む)の場合においても、訪問販売や電話勧誘販売だけに限らずすべての不動産取引の勧誘(賃貸物件の勧誘も含む)の場面において、消費者が「契約を締結しない旨の意思表示」を行った後については、業者はその消費者に対する勧誘を継続することはできないことになっています(宅地建物取引業法第47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号(二))。

【宅地建物取引業法第47条の2第3項】

宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第35条第1項第14号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない

【宅地建物取引業法施行規則第16条の12】

法第47条の2第3項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする
1号 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
 イ~ハ(省略)
 二 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること

このように、一般に販売されている商品や、リフォーム工事などのサービス、エステ等の利用権などだけでなく、土地や建物など(賃貸物件も含む)においても、顧客が「契約を締結しない旨の意思表示」を行った後は、業者は、その商品(サービス・権利・不動産を含む)に関して勧誘することができなくなります。

仮に、このように顧客が「契約を締結しない旨の意思表示」を行ったにもかかわらず、業者が勧誘をつづけた場合には、その業者は監督官庁による行政処分の対象となりますので、そのような業者から執拗に勧誘を受けた場合は、監督官庁に違法行為の申出や情報提供を行って行政処分を出すよう求めることも可能です(特定商取引法第60条第1項、宅地建物取引業法第65条及び66条)。

 

ところで、この「契約を締結しない旨の意思表示」とは具体的にどのような意思表示が含まれるのでしょうか?

ある商品の勧誘を受けた場合に「その商品を購入する気は全くありません」と言った場合は当然「契約を締結しない旨の意思表示」になると思われますが、例えば「結構です」とか「迷惑です」などと告知した場合、その意思表示は「契約を締結しない意思表示」と認められて、それ以後勧誘を行った業者に対して違法行為を理由として行政処分を求めることはできるのでしょうか?

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「契約を締結しない旨の意思表示」とは?

前述したように、訪問販売や電話勧誘販売の場合も、宅建業者の不動産取引の場合も、法律の条文上は「締結をしない旨の意思表示」をした後の勧誘はNGとしか記載されていませんので、具体的にどのような言動が「締結をしない意思表示」にあたるのか、疑問が生じます。

この点、具体的にどのような言動が「締結をしない旨の意思表示」に該当するのかという解釈の基準については、訪問販売や電話勧誘販売の場合については経済産業省が出している「特定商取引に関する法律第3条の2等の運用指針」という指針に、土地や建物といった不動産(賃貸借契約についても含む)の契約の場合については国土交通省が出している「「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」の運用について」と言う指針(平成23年9月16日国土動指第26号)にそれぞれ具体例が記載されていますので、訪問販売や電話勧誘販売の場合と不動産取引(賃貸物件含む)の場合とに分けて、それぞれ解説していくことにしましょう。

 

(1)訪問販売・電話勧誘販売における「契約を締結しない旨の意思表示」の具体例

① 「いりません」「関心がありません」「お断りします」「結構です」

経済産業省の指針によると、訪問販売や電話勧誘販売で勧誘を受けた消費者が、「いりません」とか「関心がありません」とか「お断りします」とか「結構です」と言った場合には、その消費者は明確に「契約を締結しない旨の意思表示」をしたと判断されることになります。

そのため、このように消費者が「いりません」「関心がありません」「お断りします」「結構です」のうちいずれかの言葉(又はこれらに類似する言葉)を告知したにもかかわらず、訪問販売に訪れた販売員や電話勧誘によって電話を掛けてきた販売員が勧誘を継続した場合には、その業者は法律違反となり、行政処分の対象となります。

なお、数年前までは勧誘を受けた消費者が「結構です」と告げたところ、「”結構です”は”OK”という意味だろ、だからお前は契約を承諾したことになるんだよ!」と主張して契約が成立したことを前提として代金を請求するなどする悪質業者が見られましたが、この「結構です」という言葉も「契約を締結しない旨の意思表示」に含まれると明確に経済産業省の通達に記載されていますので、消費者が「結構です」と答えた場合はそれ以降は業者は勧誘することはできませんし、「結構です」と答えたからと言って契約を承諾したことには100%なりません。

 

②「今は忙しいので後日にして欲しい」と告知した場合

経済産業省の指針によると、訪問販売や電話勧誘販売による勧誘を受けた消費者が「今は忙しいので後日にしてほしい」という趣旨の回答をした場合、その言葉は「契約を締結しない旨の意思表示」には該当しないと考えられています。

そのため、仮に訪問販売や電話勧誘販売で勧誘を受けた際に、その場しのぎで「今は忙しいので後日にしてほしい」といったあいまいな表現をしてしまった場合には、業者がそれ以降勧誘を続けても法律上は問題ありませんし、他の違法行為がない限り行政処分を問うこともできません。

それ以上勧誘を受けたくない場合には、ハッキリと前述の①で例示したように「いりません」「関心がありません」「お断りします」「結構です」などと明確に勧誘を拒否する言動をしなければなりませんので注意が必要です。

 

③ 玄関に「訪問販売お断り」と記載された張り紙等を貼っておいた場合

経済産業省の指針によると、玄関に「訪問販売お断り」と記載された張り紙等を貼っておくだけでは「契約を締結しない旨の意思表示」には該当しないと考えられています。

これは、単に「訪問販売お断り」と記載されていても、それが具体的に何の訪問販売について”お断り”なのか判然としないことが理由かと思われます。

そのため、訪問販売業者が玄関に「訪問販売お断り」と書かれたシールが貼られてある住宅に営業に訪れ商品やサービス(リフォーム工事やシロアリ駆除など)の勧誘を始めた場合であっても、①で例示したように明確に「いりません」「関心がありません」「お断りします」「結構です」などと告知しない限り、業者が勧誘を続けても法律上は問題ありませんし、他の違法行為がない限り行政処分を問うこともできません。

ですから、玄関に「訪問販売お断り」と書かれたシール貼っていたとしても、訪問販売業者が勧誘に来た場合には、、ハッキリと前述の①で例示したように「いりません」「関心がありません」「お断りします」「結構です」などと明確に勧誘を拒否する言動をしなければなりませんので注意が必要です。

(※「訪問販売お断り」と書かれたシールが貼られているのを知りながら訪問販売のために住居の敷地内に侵入する場合は住居侵入罪の成立の余地がありますが、その点はここでは論じません)

もっとも、「訪問販売お断り」と書かれたシールが玄関に貼られている住宅を訪れて勧誘を行った業者については、そのような住人の希望を無視して勧誘を行っていることになりますから、後でトラブルになり、その業者を相手取って裁判などを提起する場合には、「訪問販売お断り」と書かれたシールを張っているにもかかわらずなお勧誘を行ったこと自体がその業者の違法性を推認させる事実の一つとなる場合も有りますので、「訪問販売お断り」と書かれたシールを玄関に貼っておくことは十分に意味があると思われます。

(※「訪問販売お断り」と書かれたシールを玄関に貼っただけでは訪問販売業者を撃退することはできないが、後でトラブルになった場合に業者の違法性を証明する事実の一つにはなるので貼らないより貼っておいた方が良いのではないか、という意味です)

 

④ 「契約しません」などと記載された書面(又はボード等)を提示した場合

例えば、気弱な人が訪問販売業者に「契約しません」とか「いりません」「関心がありません」「お断りします」「結構です」などと明確に勧誘を拒否するような言葉を口に出して言うのが怖いため、あらかじめ書面に「契約しません」などと記載しておき(又は書面やホワイトボードにその場で「契約しません」などと記載して)、その「契約しません」と記載された書面等を勧誘に訪れた訪問販売業者に提示した場合には、その書面等を提示する行為が「契約を締結しない旨の意思表示」に該当するか、という点が問題になります。

この点については、経済産業省の指針(特定商取引に関する法律第3条の2等の運用指針)にも解釈の具体例が記載されていませんので、ここで明確に解説することはできません。

しかし、後述する不動産の取引における「契約を締結しない旨の意思表示」の判断においては、国土交通省の指針によれば「口頭であるか、書面であるかを問わず、契約を締結する意思がないことを明示的に示すものが該当する」と明確に判断していますので、この判断基準は不動産以外の商品やサービスについて訪問販売や電話勧誘販売により勧誘を受けた場合にも該当するものと考えられます。

したがって、あらかじめ書面に「契約しません」などと記載しておき(又は書面やホワイトボードにその場で「契約しません」などと記載して)、その「契約しません」(または「いりません」「関心がありません」「お断りします」「結構です」)などと記載された書面等を勧誘に訪れた訪問販売業者に提示した場合についても、「契約を締結しない旨の意思表示」を行ったと判断され、それ以後は訪問販売や電話勧誘販売の担当者は勧誘を継続することはできないものと思われます。

なお、身体上の障害により口頭で「契約しません」などと告知できない場合には、筆談で「契約しません」などと告知すれば「契約を締結しない旨の意思表示」を明確に行ったと判断されるのは当然です。

【特定商取引に関する法律第3条の2等の運用指針】

(2)「契約を締結しない旨の意思」について

①意思表示の方法について

「契約を締結しない旨の意思」とは、契約締結の意思がないことを明示的に示すものがこれに当たる。具体的には、相対する販売業者等からの勧誘に対し、相手方が「いりません」「関心がありません」「お断りします」「結構です※」など明示的に契約締結の意思がないことを表示した場合を指すものである。これに対して、例えば、「今は忙しいので後日にして欲しい」とのみ告げた場合など、その場、その時点での勧誘行為に対する拒絶意思の表示は、「契約を締結しない旨の意思」の表示に当たらない。また、例えば家の門戸に「訪問販売お断り」とのみ記載された張り紙等を貼っておくことは、意思表示の対象や内容が全く不明瞭であるため、本項における「契約を締結しない旨の意思」の表示には該当しない。

(省略)

※ 従来の被害実態としては、消費者が断りの意思表示として「結構です」と答えた場合に、消費者が承諾したとして一方的に契約成立を主張するケースが少なくなかったが、「結構です」と答えることは、否定の意思表示として十分に一般的であり、その消費者は契約締結の意思がないことを明示的に表示していると解される。

(※「特定商取引に関する法律第3条の2等の運用指針」3頁より引用)

(2)土地または建物の売買及び賃貸借契約における「契約を締結しない旨の意思表示」の具体例

①「お断りします」「必要ありません」「結構です」「関心ありません」

国土交通省の指針も、前述した経済産業省の出している指針と同じと考えて問題ありません。

国土交通省の指針では、『「契約を締結しない旨の意思」は、口頭であるか、書面であるかを問わず、契約を締結する意思がないことを明示的に示すものが該当する。』としていますので、口頭で「契約しません」と告知する場合だけでなく、ノートなどに「契約しません」などと記載してその書面を業者に提示する場合も「契約を締結しない旨の意思表示」に該当することになります。

「契約を締結しない旨の意思表示」の具体例としては、「お断りします」「必要ありません」「結構です」「関心ありません」など明示的に契約の締結の意思がないことを示す場合が代表例として挙げられますが、その他にも「迷惑です」などと勧誘行為自体を拒絶する意思を示す言動についても「契約を締結しない旨の意思表示」をしたものと判断されると考えられています。

なお、土地や建物などの不動産(賃貸物件の契約も含む)については、前述した訪問販売や電話勧誘販売による勧誘だけでなく、宅建業者(不動産業者)の店舗を自ら訪れて自分の希望で業者の勧誘を受けている場合でも、「契約を締結しない旨の意思表示」をした後の業者の勧誘は禁止されます。

そのため、自ら宅建業者(不動産業者)の店舗を訪れて説明を聞いている途中で「やっぱりやめようかな」とか「ほかの不動産屋に行ってみようかな」と思った場合には、明確に「やっぱりやめます」とか「他の不動産屋に行ってみます」などと明確に「契約を締結しない旨の意思表示」を行えば、それ以降はその宅建業者(不動産業者)は勧誘を継続することはできませんし、仮に勧誘を継続するようであれば、監督官庁である都道府県庁に苦情の申入れや違法行為の情報提供を行って行政処分を出してもらうよう求めることが可能となります。

 

②「今は忙しいので後日にして欲しい」と告知した場合

「今は忙しいので後日にして欲しい」と告知した場合については、前述の訪問販売や電話勧誘販売などの経済産業省の指針のように具体例が記載されていませんので、国道交通省としてどのような解釈をしているのかは不明ですが、これは不動産の取引についても同様にあてはまると考えられます。

したがって、前述した訪問販売や電話勧誘販売の場合と同様に、宅建業者が訪問販売や電話勧誘販売で不動産の勧誘を行っている場合に、「今は忙しいので後日にして欲しい」と告知した場合には、「契約を締結しない旨の意思表示」をしたものと判断されないと考えられますから、明確に「契約しません」などと告知しない限り、業者が勧誘を続けても法律上は問題ありませんし、他の違法行為がない限り行政処分を問うこともできないでしょう。

そのため、宅建業者の勧誘を断りたい場合には、ハッキリと前述の①で例示したように「お断りします」「必要ありません」「結構です」「関心ありません」などと明確に勧誘を拒否する言動をしなければなりませんので注意が必要です。

 

③ 玄関に「訪問販売お断り」と記載された張り紙等を貼っておいた場合

玄関に「訪問販売お断り」と記載されたシールを貼っておいた場合についても、前述の訪問販売や電話勧誘販売などの経済産業省の指針のように具体例が記載されていませんので、国道交通省としてどのような解釈をしているのかは不明です。

しかし、この場合も、訪問販売としては同様の勧誘形態となりますので、前述した一般の商品やサービス(リフォーム工事やシロアリ駆除等)の勧誘と同様に、玄関に「訪問販売お断り」と記載された張り紙等を貼っておくだけでは「契約を締結しない旨の意思表示」には該当しないと考えられます。

そのため、不動産の訪問販売業者が玄関に「訪問販売お断り」と書かれたシールが貼られてある住宅に営業に訪れ投資用マンションなどの勧誘を始めた場合であっても、①で例示したように明確に「お断りします」「必要ありません」「結構です」「関心ありません」などと改めて告知しない限り、業者が勧誘を続けても法律上は問題ありませんし、他の違法行為がない限り行政処分を問うこともできません。

ですから、玄関に「訪問販売お断り」と書かれたシール貼っていたとしても、不動産業者の営業マンが勧誘に来た場合には、、ハッキリと前述の①で例示したように「お断りします」「必要ありません」「結構です」「関心ありません」などと明確に勧誘を拒否する言動をしなければなりませんので注意が必要です。

【「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」の運用について】

(1) 「契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。以下同じ。)」について相手方等の「契約を締結しない旨の意思」は、口頭であるか、書面であるかを問わず、契約を締結する意思がないことを明示的に示すものが該当する。
具体的には、相手方等が「お断りします」、「必要ありません」、「結構です」、「関心ありません」など明示的に契約の締結の意思がないことを示した場合が該当するほか、「(当該勧誘行為が)迷惑です」など、勧誘行為そのものを拒否した場合も当然該当することとなる。

(「平成23年9月16日国土動指第26号」2頁~3頁より引用)

業者が「契約を締結しない旨の意思表示」をした後も勧誘を続ける場合

上記のように、一般の商品やサービス(リフォーム工事やシロアリ駆除等)の訪問販売や電話勧誘販売だけでなく、不動産(賃貸契約も含む)の契約に関する勧誘の場合にも、「契約を締結しない旨の意思表示」を行った後については、業者はそれ以上勧誘をつづけることはできません。

それ以上勧誘をつづける業者については、明確に法律に違反することになりますから、そのような執拗な勧誘によって迷惑を感じたり不必要な契約をさせられてしまった場合には、監督官庁に違法行為の申出や違法行為の情報提供を行って行政機関から行政処分を出してもらうよう働きかけるようにするのもトラブルの解決方法の一つとして有効です。

なお、この行政処分の申出の具体的な方法や手順、申出書の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスを含む)・電話勧誘販売の場合

▶ 悪質な訪問販売・電話勧誘等の業者に行政処分を与える方法

▶ 勧誘を拒否したのに勧誘を続ける業者への行政処分申出書の記載例

キャッチセールスの「付きまとい」や「立ち塞がり」の場合

▶ 付きまとったり立ち塞がるキャッチ業者に行政処分を与える方法

▶ 執拗に付きまとうキャッチセールス業者の行政処分申出書の記載例

▶ 道路で立ち塞がるキャッチセールス業者の行政処分申出書の記載例

不動産の取引(賃貸契約も含む)の場合

悪質な宅建業者(不動産業者)に行政処分を与える方法

▶ 帰れと言っても帰らない宅建業者に対する行政処分申出書の記載例