【書式例】業者に対する通知書訪問販売等の事実不告知を理由とする取消通知書の記載例 このページでは、訪問販売や電話勧誘販売によって商品を購入したりサービス(工事等)の契約をした際に、業者側の説明に事実不告知(意図的に不都合な事実を隠した説明)があったことを理由にして契約を取り消す場合の取消通知書の記載例(ひな型、書式)を公...2016.08.05【書式例】業者に対する通知書
【書式例】業者に対する通知書訪問販売等の不実告知を理由とする取消通知書の記載例 このページでは、訪問販売や電話勧誘販売によって商品を購入したりサービス(工事等)の契約をした際に、業者側の説明に不実告知(事実とは異なる説明)があったことを理由にして契約を取り消す場合の取消通知書の記載例(ひな型、書式)を公開しています。 ...2016.08.05【書式例】業者に対する通知書
【書式例】業者に対する通知書訪問販売等でのクレジット契約のクーリングオフ通知書の記載例 このページでは、訪問販売や電話勧誘販売で購入した商品やサービス(工事)の代金支払いをクレジット払いにしている場合(クレジット契約を利用している場合)に、その「クレジット契約」をクーリングオフ(契約解除)する場合の契約解除通知書の記載例(書き...2016.08.04【書式例】業者に対する通知書
訪問販売・電話勧誘販売訪問販売等でクレジット契約をクーリングオフ(解約)する方法 訪問販売や電話勧誘販売で商品やサービスを購入した場合には、契約に関する書類を受け取ってから8日が経過するまでの間であれば、購入者側から無条件に一方的に契約を解除することができます。 ▶ 詳しくはこちら→ 訪問販売・電話勧誘販売による契約をク...2016.08.04訪問販売・電話勧誘販売
訪問販売・電話勧誘販売訪問販売・電話勧誘販売による契約をクーリングオフする方法 訪問販売や電話勧誘販売で購入した商品やサービス(工事等)は、契約書を受け取ってから8日が経過するまでの間であれば無条件に一方的にその契約を解除(解約)することができます。 この制度は一般的には「クーリングオフ」をいう呼び名で知られていますが...2016.08.04訪問販売・電話勧誘販売
過量販売・次々商法過量販売・次々商法を理由として契約を解除する方法 訪問販売で「通常必要とされる分量を著しく超える商品等の販売」をする取引形態のことを「過料販売」いいます。 このような形態による営業は、消費者が必要としない分量の商品やサービスを一度にまたは複数回に渡って購入させる「過量販売」の他にも、異なる...2016.08.02過量販売・次々商法
訪問販売・電話勧誘販売訪問販売等でクーリングオフできない場合に契約を取消す方法 訪問販売や電話勧誘販売で商品を購入したり、工事の契約を結んだ場合には、契約書を受領してから8日が経過するまでの間であればクーリングオフ通知書を送付することで契約を一方的に解除(解約)することができます(特定商取引法第9条及び第24条)。 こ...2016.08.02訪問販売・電話勧誘販売
【書式例】業者に対する通知書訪問販売・電話勧誘販売におけるクーリングオフ通知書の記載例 このページでは、訪問販売や電話勧誘販売で商品を購入した場合に、その契約をクーリングオフ(契約解除)する際の通知書の書き方(ひな型、書式)を公開しています。 ※なお、訪問販売や電話勧誘販売の契約をクーリングオフ(契約解除)する場合の具体的な手...2016.08.01【書式例】業者に対する通知書
【書式例】行政機関への申出書消耗品のクーリングオフ妨害行為に関する申出書の記載例 このページでは、訪問販売や電話勧誘販売で化粧品や健康食品などの消耗品類を購入した場合に、購入時に業者の担当者から「試しに使ってみて」とか「説明のために開けてもいいですか」などと言われて商品を開封(または使用)してしまっためクーリングオフがで...2016.08.01【書式例】行政機関への申出書
訪問販売・電話勧誘販売健康食品や化粧品などの消耗品はクーリングオフできない? 訪問販売(点検商法なども含む)や電話による勧誘販売で商品を購入した場合、業者から契約書を受領してから8日が経過するまでの間であればクーリング通知書を送付することによって契約を解除(解約)をすることが可能です。 このクーリングオフの制度は、訪...2016.08.01訪問販売・電話勧誘販売